有価証券報告書-第38期(2024/08/01-2025/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年10月27日開催の第36期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、同日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針の決議をしております。
監査等委員会設置会社後の当社の役員の報酬等に関しては、次のとおりになっております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
ⅰ.個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役報酬については企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬である役員報酬、役員賞与、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されております。また、これらの支給割合は、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案して設定されております。
なお、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、社外取締役の答申内容を十分に尊重しており、決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
(a) 固定報酬
当社は役員報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を基本方針とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案し、取締役会決議に基づき一任を受けた代表取締役社長土橋秀位が固定報酬を決定しております。報酬額の決定を一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、取締役の報酬総額は、2023年10月27日に開催した第36期定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。
(b) 賞与
賞与は、会社の業績に応じて、株主総会の決議を経て決定するとしております。賞与金額は当社業績の影響を受けるものの、何らかの指標を基礎として計算される報酬ではないため、業績と直接的に連動する業績連動報酬ではありません。
(c) 譲渡制限付株式報酬
当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。2023年10月27日開催の第36期定時株主総会において、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30,000千円以内と決定しております。
ⅱ.役員の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長土橋秀位に上記方針に基づいて各取締役の報酬額の決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長土橋秀位は、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案し決定しております。なお、報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
b.監査等委員である取締役
当社は定款において、監査等委員である取締役の報酬等は株主総会の決議によって定めることとしております。
監査等委員である取締役の報酬については固定報酬で構成され、その額については監査等委員会の協議にて決定しております。
固定報酬
各監査等委員である取締役の固定報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員会の協議で決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年10月27日に開催した第36期定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 新株予約権(ストックオプション)
該当事項はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年10月27日開催の第36期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、同日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針の決議をしております。
監査等委員会設置会社後の当社の役員の報酬等に関しては、次のとおりになっております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
ⅰ.個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役報酬については企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬である役員報酬、役員賞与、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されております。また、これらの支給割合は、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案して設定されております。
なお、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、社外取締役の答申内容を十分に尊重しており、決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
(a) 固定報酬
当社は役員報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を基本方針とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案し、取締役会決議に基づき一任を受けた代表取締役社長土橋秀位が固定報酬を決定しております。報酬額の決定を一任している理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、取締役の報酬総額は、2023年10月27日に開催した第36期定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。
(b) 賞与
賞与は、会社の業績に応じて、株主総会の決議を経て決定するとしております。賞与金額は当社業績の影響を受けるものの、何らかの指標を基礎として計算される報酬ではないため、業績と直接的に連動する業績連動報酬ではありません。
(c) 譲渡制限付株式報酬
当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。2023年10月27日開催の第36期定時株主総会において、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30,000千円以内と決定しております。
ⅱ.役員の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長土橋秀位に上記方針に基づいて各取締役の報酬額の決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長土橋秀位は、業績や管掌職務の職責、職務の執行状況等を総合的に勘案し決定しております。なお、報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
b.監査等委員である取締役
当社は定款において、監査等委員である取締役の報酬等は株主総会の決議によって定めることとしております。
監査等委員である取締役の報酬については固定報酬で構成され、その額については監査等委員会の協議にて決定しております。
固定報酬
各監査等委員である取締役の固定報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員会の協議で決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年10月27日に開催した第36期定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞 与 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 70,429 | 70,429 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 11,100 | 11,100 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 11,655 | 11,655 | ― | ― | ― | 3 |
③ 新株予約権(ストックオプション)
該当事項はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。