四半期報告書-第30期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※新株予約権の発行時(2023年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数
とする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合
併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額
の調整を行うことができる。
3.① 2024年1月期から2028年1月期までのいずれかの期において、有価証券報告書に記載される監査済みの
損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の売上高が、1,000百万円を超過
した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
なお、売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業
買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に
記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な
範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとす
る。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締
役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2023年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,380(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 338,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 505(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年5月1日 至 2033年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 505 資本組入額 252.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡又は新株予約権に担保を設定してはならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項 ※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2023年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 ×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数
とする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設分割を行い、新株予約権が継承される場合、又は当社が新設合
併若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額
の調整を行うことができる。
3.① 2024年1月期から2028年1月期までのいずれかの期において、有価証券報告書に記載される監査済みの
損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の売上高が、1,000百万円を超過
した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
なお、売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業
買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に
記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な
範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとす
る。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締
役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。