半期報告書-第33期(2026/02/01-2027/01/31)
(重要な後発事象)
(係争事件の発生)
当社は、下記のとおり訴訟を提起され、2026年8月21日に訴状を受領しました。
1.訴訟が提起された裁判所及び年月日
(1)訴訟が提起された裁判所 東京地方裁判所
(2)訴訟提起日 2026年8月7日
(3)訴状送達日 2026年8月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、株式会社ジーエーピー(以下、「ジーエーピー社」)との間で、2023年8月に同社基幹システムの開
発(以下「本開発」といいます。)を受託する旨の基本契約を締結し、具体的な開発作業については、概ね3ヵ
月毎に個別契約(準委任契約)を締結し、その都度作業検収を行う形で進めてまいりました。しかし、2026年1
月にジーエーピー社の創業者である代表取締役会長がご逝去された後、残った現経営陣より作業の中断を求めら
れ、本開発が完了しない仕掛状態のまま、同年2月に開発作業が停止となりました。
このような経過であるにもかかわらず、ジーエーピー社から、検収済みである過去の開発作業費に関し、準
委任契約の債務不履行に基づく損害賠償として、240,757千円(うち弁護士費用相当額21,887千円を含む)及び
これらに対する年3%の遅延損害金の支払いを求める訴えが提起されました。
3.訴訟を提起した者の概要
(1)名称:株式会社ジーエーピー
(2)所在地:東京都品川区西五反田8-1-14 最勝ビル4F
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 前田 浩司
4.訴訟の内容及び訴訟の目的の価額
(1)訴訟の内容:損害賠償請求
(2)訴訟の目的の価額 240,757千円
5.今後の見通し
前記2のとおり、当社は、ジーエーピー社との間で3ヵ月毎に個別の準委任契約を締結して具体的な開発作業
を行い、全ての期間において業務完了報告に対する検収を経ており、契約上の義務も誠実に履行してきたことか
ら、ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく、当該請求は当然に棄却されるものと考えております。そのた
め、現時点において、本訴訟が当社の連結業績に与える影響等はないものと考えております。
なお、本件訴訟に関し、今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
(係争事件の発生)
当社は、下記のとおり訴訟を提起され、2026年8月21日に訴状を受領しました。
1.訴訟が提起された裁判所及び年月日
(1)訴訟が提起された裁判所 東京地方裁判所
(2)訴訟提起日 2026年8月7日
(3)訴状送達日 2026年8月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、株式会社ジーエーピー(以下、「ジーエーピー社」)との間で、2023年8月に同社基幹システムの開
発(以下「本開発」といいます。)を受託する旨の基本契約を締結し、具体的な開発作業については、概ね3ヵ
月毎に個別契約(準委任契約)を締結し、その都度作業検収を行う形で進めてまいりました。しかし、2026年1
月にジーエーピー社の創業者である代表取締役会長がご逝去された後、残った現経営陣より作業の中断を求めら
れ、本開発が完了しない仕掛状態のまま、同年2月に開発作業が停止となりました。
このような経過であるにもかかわらず、ジーエーピー社から、検収済みである過去の開発作業費に関し、準
委任契約の債務不履行に基づく損害賠償として、240,757千円(うち弁護士費用相当額21,887千円を含む)及び
これらに対する年3%の遅延損害金の支払いを求める訴えが提起されました。
3.訴訟を提起した者の概要
(1)名称:株式会社ジーエーピー
(2)所在地:東京都品川区西五反田8-1-14 最勝ビル4F
(3)代表者の役職・氏名:代表取締役 前田 浩司
4.訴訟の内容及び訴訟の目的の価額
(1)訴訟の内容:損害賠償請求
(2)訴訟の目的の価額 240,757千円
5.今後の見通し
前記2のとおり、当社は、ジーエーピー社との間で3ヵ月毎に個別の準委任契約を締結して具体的な開発作業
を行い、全ての期間において業務完了報告に対する検収を経ており、契約上の義務も誠実に履行してきたことか
ら、ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく、当該請求は当然に棄却されるものと考えております。そのた
め、現時点において、本訴訟が当社の連結業績に与える影響等はないものと考えております。
なお、本件訴訟に関し、今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。