訂正有価証券報告書-第2期(2018/05/01-2019/04/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、Missionとして『「アイケア」を極めれば、五感マーケットが見えて来る。私たちは、人々の生活価値全てに関わる新しい五感拡張領域に大きな想像力を持って取り組み、来るべき社会にとって意味なすものを創出していく。』を掲げ、『お客様と自分たちをつなぐ対人感覚、生活者の動きを敏感に察知する時代感覚、利益を生み出し世の中に還元する事業感覚を磨き続ける。それらの感覚をベースにした正しい「アイケア」の啓発活動を実直に進化させることで、企業成長と社会貢献の両方を叶える。そして、柔軟性とグループの多様性をもって、その先に広がる五感マーケットの可能性を模索、追求する。』というVisionのもと、経営を行っております。
このようなMission・Visionのもと、様々なステークホルダーの皆様のご期待にお応えし、コンプライアンスを重視しながら、迅速かつ効率的、そして果断な意思決定を行い、中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。その実現に向けコーポレート・ガバナンスの充実も図ってまいります。
当社は、2018年7月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させるため、「経営責任の明確化」、「経営の透明性の向上と監査・監督機能」及び「経営の迅速な意思決定」の確保を重視し、現在の体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。コンプライアンスの重要性と経営の透明性及び健全性が最も重要な課題であることを認識し、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に深く関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図ってまいります。社外取締役4名(監査等委員を含む)は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員であります。
b.(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員も定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスの在り方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しております。
監査等委員は、株主総会や取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員は経営会議・アクション会議の重要な会議に出席し、適宜意見を述べることとしております。
c.執行役員制度
当社は執行役員制度(取締役による兼任を含め6名の執行役員)を導入しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の権限と責任を明確にし、経営の意思決定を迅速に行うとともに、より一層の経営体制の強化と経営の効率化を図っております。
d.経営会議
経営会議は、取締役、執行役員で構成されております。会議は、代表取締役社長が議長を務め毎月1回開催され、各部門からの状況報告と当社の経営に関する重要案件等について審議を主としており、情報の共有を図っております。
e.アクション会議
アクション会議は、業務執行取締役、執行役員及びマネージャーで構成されております。会議は、代表取締役社長が議長を務め隔週で開催され過去2週間の実績を振り返り、今後の2週間、1ヶ月、3ヶ月の戦略を検討し、全員参加型の問題提起・解決を行っております。なお、常勤の監査等委員も出席し必要に応じて意見を述べております。
f.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は代表取締役を委員長に、各部門の責任者をメンバーとして構成しております。原則として3ケ月に1回開催するものとしておりますが、当社設立以降開催実績はなく、当期においても開催をしておりません。
なお、同委員会は、リスク管理とコンプライアンスの推進・強化を図るため、リスクあるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議しております。また、コンプライアンス体制を定着させるため、勉強会等の活動を行うこととしております。
当期においては、ハラスメント行為や、不正・違法行為の未然防止、早期発見及び是正を目的として社内外に設置した公益通報窓口に寄せられた2件の通報について、コンプライアンス委員からコンプライアンス委員長である代表取締役に報告がなされ、適宜対応方法等の相談及び指示を受けて適切な対応を図っております。また、従業員から上長等に寄せられたハラスメント行為や不正・違法行為等の4件の相談について、コンプライアンス委員長である代表取締役に報告がなされるとともに、適宜各部門長に相談内容や対応方法が指示・共有されております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図を図示しますと次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制機能の強化並びに牽制機能の充実によるガバナンスの強化を図ることを目的として実施するもので、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)の整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(1)当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識し、特に取締役会の法令遵守はもちろん、従業員に率先して意義の教育及び維持・向上に努める。
(2)取締役や使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、担当取締役をチーフ・コンプライアンス・オフィサーとして、その責任のもと、コンプライアンス基準及びコンプライアンスマニュアルを作成し、コンプライアンスの継続的な教育等を通じて、共有を図るとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報制度、その他必要な報告体制を構築する。
(3)コンプライアンス基準に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、従業員に対し内部通報ガイドライン及び内部通報相談窓口のさらなる周知徹底を図る。
(4)内部監査室を取締役会直属とし、監査等委員・監査法人・社外取締役との連携・協力のもと定期的に内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図る。内部監査では、問題点の指摘の他、必要と認められる改善・是正策の提言を行い、指摘・提言事項の改善履行状況について、必要に応じ、フォローアップ監査を実施する。また内部監査室は外部専門家等の支援を受けて適宜機能並びに体制強化を講じる。
(5)法令・定款・社内規程等の違反行為を未然に防止するために内部通報制度を導入し、違反行為が発生した場合には、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて、外部専門家等と協力しながら、迅速に情報を把握しその対処に努める。かかる報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受けない旨等を社内規程に明記する。
(6)役職員の法令・定款・社内規程等の違反行為については、懲罰規程を制定し、厳正に処分を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(1)取締役の職務執行に関する情報は、法令及び社内規程である文書管理規程、情報管理規程に関する規程等に基づき、文書もしくは電子ファイルにより適切に記録、保存、保管する。
(2)取締役および監査等委員がこれらの文書等を必要に応じて随時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(1)取締役会は、経営に重大な影響を及ぼすリスク(業務に関するリスク・安全に関するリスク・企業リスク等)を十分認識した上で、リスク管理に関する社内規程の整備その他の対応を行い、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、取締役会は、定期的にリスク管理体制の見直しを行う。
(2)不測の事態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を整える。
(3)当社が認識するリスクの適切な管理状況について、内部監査規程に基づき内部監査担当が内部監査を実施し、対応が必要なリスク要因について、適時に取締役会及び監査等委員会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(1)迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、一定分野の業務を執行する権限と責任を執行役員に委譲する。
(2)社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を原則毎月1回開催し、十分に審議した上で、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、業務執行取締役及び執行役員以下の職務執行の状況の監督等を行う。
(3)取締役および執行役員から構成される経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行上の重要課題について報告・検討を行う。
(4)取締役、執行役員及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、その運用状況につき内部監査を実施し、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
(5)社外取締役を含む取締役は、その判断に基づき、他の取締役、執行役員および使用人から、業務の執行状況につき随時直接報告を求めることができる。
5.当社における業務の適正を確保する体制について
当社は、当社の内部統制システム充実のため、関連するリスク管理、コンプライアンス体制整備、経営効率化、決算情報の収集・開示情報の迅速な伝達体制の構築等について必要な措置をとる。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制、及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制について
(1)監査等委員からの求めに応じ、監査等委員の職務を補助すべき使用人を配置する。
(2)監査等委員付の使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務しない。
(3)監査等委員の職務を補助すべき使用人は、監査等委員の指示に基づく職務に関して、取締役の指揮命令から独立してこれを遂行する。
(4)監査等委員の職務を補助すべき使用人の人事異動および評価については、監査等委員の同意を得て実施する。
7.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
(1)取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて、以下の事項について報告をする。
①当社の内部統制システムの整備・運用状況
②当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
③業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
④内部通報制度の運用及び通報の内容
⑤内部監査の結果
⑥その他、監査等委員の定める事項
(2)監査等委員は、その判断に基づき、取締役および使用人から、業務の執行状況につき随時直接報告を求めることができる。
(3)前各号の報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受けない旨等を社内規程に明記する。
8.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する体制、及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(1)監査等委員は、取締役会に出席し、経営上の重要な項目についての意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するとともに、必要な意見を述べる。
(2)監査等委員は、代表取締役および社外取締役その他の取締役との間で、適宜意見交換会を開催する。
(3)内部監査担当は、監査等委員との間で内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及び意見交換を適宜行い、連携して監査にあたる。
(4)監査等委員および内部監査担当は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
(5)監査等委員会を月1回以上開催し、監査計画を策定し、監査計画に基づく監査の実施状況と経済情報等を共有することで監査の充実を図る。
(6)監査等委員の職務執行により生じる必要な費用又は債務は、速やかにこれを処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制について
(1)当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため、財務・会計に関係する諸規程を整備するとともに、会計基準、金融商品取引法及びその他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図る。
(2)内部監査室は、取締役会に対して内部統制の有効性に関する評価結果を報告し、併せて必要と認められる改善・是正策を提言するほか、指摘・提言事項の改善履行状況についても、必要に応じフォローアップ監査を実施する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
(1)反社会的勢力と一切の関係を持たない。
(2)総務部門を反社会的勢力の対応部署と位置づけ、都道府県暴力追放運動推進センター等外部専門機関との連携、情報の一元管理・蓄積を図る体制を整備する。また、反社会的勢力から接触を受けたときは直ちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては外部機関と連携して組織的に対処する。
(3)反社会的勢力の要求に応じない、法令・社会的規範・企業倫理に反した事業活動は行わないことを職制で指導するとともに内部通報制度を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
上記イ.3に記載の通りであります。
ハ.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社等においても、当社と同様のMission・Visionの周知徹底を図り、適正な経営管理を行っております。また、電子媒体の活用、子会社等の業務執行者による当社会議体への参加を通じて経営情報等を共有し、業務に関する適正な指示・要請を効率的に行うシステムを構築しております。また子会社等の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し、承認を得て行っております。当社の内部監査担当は、定期的に当社子会社等の業務監査・コンプライアンス監査等を実施し、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委員に報告しております。
④取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は取締役会の決議により、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行するためのものであります。
ロ.剰余金の配当
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑤取締役の定数
当社の取締役は、14名以内とする旨を定款で定めております。
⑥取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、Missionとして『「アイケア」を極めれば、五感マーケットが見えて来る。私たちは、人々の生活価値全てに関わる新しい五感拡張領域に大きな想像力を持って取り組み、来るべき社会にとって意味なすものを創出していく。』を掲げ、『お客様と自分たちをつなぐ対人感覚、生活者の動きを敏感に察知する時代感覚、利益を生み出し世の中に還元する事業感覚を磨き続ける。それらの感覚をベースにした正しい「アイケア」の啓発活動を実直に進化させることで、企業成長と社会貢献の両方を叶える。そして、柔軟性とグループの多様性をもって、その先に広がる五感マーケットの可能性を模索、追求する。』というVisionのもと、経営を行っております。
このようなMission・Visionのもと、様々なステークホルダーの皆様のご期待にお応えし、コンプライアンスを重視しながら、迅速かつ効率的、そして果断な意思決定を行い、中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。その実現に向けコーポレート・ガバナンスの充実も図ってまいります。
当社は、2018年7月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させるため、「経営責任の明確化」、「経営の透明性の向上と監査・監督機能」及び「経営の迅速な意思決定」の確保を重視し、現在の体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。コンプライアンスの重要性と経営の透明性及び健全性が最も重要な課題であることを認識し、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に深く関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図ってまいります。社外取締役4名(監査等委員を含む)は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員であります。
役職名 | 氏名 |
(議長)代表取締役社長執行役員店舗営業本部本部長 | 星﨑 尚彦 |
取締役執行役員CFO | 三井 規彰 |
社外取締役 | 松本 大輔 |
社外取締役 | 伊串 久美子 |
取締役(監査等委員) | 田中 武志 |
社外取締役(監査等委員) | 蝦名 卓 |
社外取締役(監査等委員) | 加藤 真美 |
b.(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員も定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスの在り方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しております。
監査等委員は、株主総会や取締役会に出席するとともに、常勤の監査等委員は経営会議・アクション会議の重要な会議に出席し、適宜意見を述べることとしております。
役職名 | 氏名 |
(委員長・議長)取締役(常勤監査等委員) | 田中 武志 |
社外取締役(監査等委員) | 蝦名 卓 |
社外取締役(監査等委員) | 加藤 真美 |
c.執行役員制度
当社は執行役員制度(取締役による兼任を含め6名の執行役員)を導入しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の権限と責任を明確にし、経営の意思決定を迅速に行うとともに、より一層の経営体制の強化と経営の効率化を図っております。
d.経営会議
経営会議は、取締役、執行役員で構成されております。会議は、代表取締役社長が議長を務め毎月1回開催され、各部門からの状況報告と当社の経営に関する重要案件等について審議を主としており、情報の共有を図っております。
e.アクション会議
アクション会議は、業務執行取締役、執行役員及びマネージャーで構成されております。会議は、代表取締役社長が議長を務め隔週で開催され過去2週間の実績を振り返り、今後の2週間、1ヶ月、3ヶ月の戦略を検討し、全員参加型の問題提起・解決を行っております。なお、常勤の監査等委員も出席し必要に応じて意見を述べております。
f.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は代表取締役を委員長に、各部門の責任者をメンバーとして構成しております。原則として3ケ月に1回開催するものとしておりますが、当社設立以降開催実績はなく、当期においても開催をしておりません。
なお、同委員会は、リスク管理とコンプライアンスの推進・強化を図るため、リスクあるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議しております。また、コンプライアンス体制を定着させるため、勉強会等の活動を行うこととしております。
当期においては、ハラスメント行為や、不正・違法行為の未然防止、早期発見及び是正を目的として社内外に設置した公益通報窓口に寄せられた2件の通報について、コンプライアンス委員からコンプライアンス委員長である代表取締役に報告がなされ、適宜対応方法等の相談及び指示を受けて適切な対応を図っております。また、従業員から上長等に寄せられたハラスメント行為や不正・違法行為等の4件の相談について、コンプライアンス委員長である代表取締役に報告がなされるとともに、適宜各部門長に相談内容や対応方法が指示・共有されております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図を図示しますと次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制機能の強化並びに牽制機能の充実によるガバナンスの強化を図ることを目的として実施するもので、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)の整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(1)当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識し、特に取締役会の法令遵守はもちろん、従業員に率先して意義の教育及び維持・向上に努める。
(2)取締役や使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、担当取締役をチーフ・コンプライアンス・オフィサーとして、その責任のもと、コンプライアンス基準及びコンプライアンスマニュアルを作成し、コンプライアンスの継続的な教育等を通じて、共有を図るとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報制度、その他必要な報告体制を構築する。
(3)コンプライアンス基準に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、従業員に対し内部通報ガイドライン及び内部通報相談窓口のさらなる周知徹底を図る。
(4)内部監査室を取締役会直属とし、監査等委員・監査法人・社外取締役との連携・協力のもと定期的に内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図る。内部監査では、問題点の指摘の他、必要と認められる改善・是正策の提言を行い、指摘・提言事項の改善履行状況について、必要に応じ、フォローアップ監査を実施する。また内部監査室は外部専門家等の支援を受けて適宜機能並びに体制強化を講じる。
(5)法令・定款・社内規程等の違反行為を未然に防止するために内部通報制度を導入し、違反行為が発生した場合には、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて、外部専門家等と協力しながら、迅速に情報を把握しその対処に努める。かかる報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受けない旨等を社内規程に明記する。
(6)役職員の法令・定款・社内規程等の違反行為については、懲罰規程を制定し、厳正に処分を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(1)取締役の職務執行に関する情報は、法令及び社内規程である文書管理規程、情報管理規程に関する規程等に基づき、文書もしくは電子ファイルにより適切に記録、保存、保管する。
(2)取締役および監査等委員がこれらの文書等を必要に応じて随時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(1)取締役会は、経営に重大な影響を及ぼすリスク(業務に関するリスク・安全に関するリスク・企業リスク等)を十分認識した上で、リスク管理に関する社内規程の整備その他の対応を行い、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、取締役会は、定期的にリスク管理体制の見直しを行う。
(2)不測の事態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を整える。
(3)当社が認識するリスクの適切な管理状況について、内部監査規程に基づき内部監査担当が内部監査を実施し、対応が必要なリスク要因について、適時に取締役会及び監査等委員会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(1)迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、一定分野の業務を執行する権限と責任を執行役員に委譲する。
(2)社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を原則毎月1回開催し、十分に審議した上で、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、業務執行取締役及び執行役員以下の職務執行の状況の監督等を行う。
(3)取締役および執行役員から構成される経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行上の重要課題について報告・検討を行う。
(4)取締役、執行役員及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、その運用状況につき内部監査を実施し、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
(5)社外取締役を含む取締役は、その判断に基づき、他の取締役、執行役員および使用人から、業務の執行状況につき随時直接報告を求めることができる。
5.当社における業務の適正を確保する体制について
当社は、当社の内部統制システム充実のため、関連するリスク管理、コンプライアンス体制整備、経営効率化、決算情報の収集・開示情報の迅速な伝達体制の構築等について必要な措置をとる。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制、及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制について
(1)監査等委員からの求めに応じ、監査等委員の職務を補助すべき使用人を配置する。
(2)監査等委員付の使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務しない。
(3)監査等委員の職務を補助すべき使用人は、監査等委員の指示に基づく職務に関して、取締役の指揮命令から独立してこれを遂行する。
(4)監査等委員の職務を補助すべき使用人の人事異動および評価については、監査等委員の同意を得て実施する。
7.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
(1)取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて、以下の事項について報告をする。
①当社の内部統制システムの整備・運用状況
②当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
③業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
④内部通報制度の運用及び通報の内容
⑤内部監査の結果
⑥その他、監査等委員の定める事項
(2)監査等委員は、その判断に基づき、取締役および使用人から、業務の執行状況につき随時直接報告を求めることができる。
(3)前各号の報告を行った者につき、秘匿性を確保し、当該報告を理由に不利な取り扱いを受けない旨等を社内規程に明記する。
8.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する体制、及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(1)監査等委員は、取締役会に出席し、経営上の重要な項目についての意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するとともに、必要な意見を述べる。
(2)監査等委員は、代表取締役および社外取締役その他の取締役との間で、適宜意見交換会を開催する。
(3)内部監査担当は、監査等委員との間で内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及び意見交換を適宜行い、連携して監査にあたる。
(4)監査等委員および内部監査担当は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
(5)監査等委員会を月1回以上開催し、監査計画を策定し、監査計画に基づく監査の実施状況と経済情報等を共有することで監査の充実を図る。
(6)監査等委員の職務執行により生じる必要な費用又は債務は、速やかにこれを処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制について
(1)当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため、財務・会計に関係する諸規程を整備するとともに、会計基準、金融商品取引法及びその他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図る。
(2)内部監査室は、取締役会に対して内部統制の有効性に関する評価結果を報告し、併せて必要と認められる改善・是正策を提言するほか、指摘・提言事項の改善履行状況についても、必要に応じフォローアップ監査を実施する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
(1)反社会的勢力と一切の関係を持たない。
(2)総務部門を反社会的勢力の対応部署と位置づけ、都道府県暴力追放運動推進センター等外部専門機関との連携、情報の一元管理・蓄積を図る体制を整備する。また、反社会的勢力から接触を受けたときは直ちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては外部機関と連携して組織的に対処する。
(3)反社会的勢力の要求に応じない、法令・社会的規範・企業倫理に反した事業活動は行わないことを職制で指導するとともに内部通報制度を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
上記イ.3に記載の通りであります。
ハ.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社等においても、当社と同様のMission・Visionの周知徹底を図り、適正な経営管理を行っております。また、電子媒体の活用、子会社等の業務執行者による当社会議体への参加を通じて経営情報等を共有し、業務に関する適正な指示・要請を効率的に行うシステムを構築しております。また子会社等の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し、承認を得て行っております。当社の内部監査担当は、定期的に当社子会社等の業務監査・コンプライアンス監査等を実施し、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委員に報告しております。
④取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は取締役会の決議により、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行するためのものであります。
ロ.剰余金の配当
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑤取締役の定数
当社の取締役は、14名以内とする旨を定款で定めております。
⑥取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。