訂正有価証券報告書-第11期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されております。監査等委員のうち、常勤監査等委員の高原明子氏は、大手企業や中小企業において、財務・経理業務、内部監査業務に携わってきた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査等委員の成松淳氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する深い知見に加え、豊富な経験を有しており、同じく吉羽真一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しています。
各監査等委員は、毎月開催される監査等委員会及び取締役会に加え経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べるほか、重要書類の閲覧や各従業員に対するヒアリング等を通じ、適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。また内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
第11期における監査等委員会の開催回数は合計13回であり、出席率はいずれの監査等委員ともに100%であります。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役直轄のコーポレートチームに所属する内部監査担当者2名、ビジネスチーム1名及び開発チーム1名の合計4名で内部監査を実施しております。それぞれが自己の属する部門を除く業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、コーポレートチームの監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:森田 健司、竹田 裕
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検証及び評価等を実施した上で決定しています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価にあたっては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて追加説明を求めています。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関し、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従っている旨の通知を受け、説明を求めています。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日
公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと
評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である収益認識に関する会計基準適用に係るアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人の監査報酬の額につきましては、監査法人から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査法人との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査法人の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積もりの算定根拠などを確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されております。監査等委員のうち、常勤監査等委員の高原明子氏は、大手企業や中小企業において、財務・経理業務、内部監査業務に携わってきた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査等委員の成松淳氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する深い知見に加え、豊富な経験を有しており、同じく吉羽真一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しています。
各監査等委員は、毎月開催される監査等委員会及び取締役会に加え経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べるほか、重要書類の閲覧や各従業員に対するヒアリング等を通じ、適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。また内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
第11期における監査等委員会の開催回数は合計13回であり、出席率はいずれの監査等委員ともに100%であります。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役直轄のコーポレートチームに所属する内部監査担当者2名、ビジネスチーム1名及び開発チーム1名の合計4名で内部監査を実施しております。それぞれが自己の属する部門を除く業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、コーポレートチームの監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:森田 健司、竹田 裕
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検証及び評価等を実施した上で決定しています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価にあたっては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて追加説明を求めています。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関し、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従っている旨の通知を受け、説明を求めています。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日
公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと
評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | 800 | 28,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | 800 | 28,500 | - |
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である収益認識に関する会計基準適用に係るアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人の監査報酬の額につきましては、監査法人から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査法人との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査法人の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積もりの算定根拠などを確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。