有価証券報告書-第13期(2022/09/01-2023/08/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役であります。監査等委員のうち、成松淳氏は、企業経営に関する豊富な経験を有し、また公認会計士として財務及び会計に精通しております。桃原隼一氏は、公認会計としての財務及び会計に関する専門的な知識や会計監査の実務経験に加え、他社での監査役の経験を有しております。曽和利光氏は、人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な経験を有しております。
各監査等委員は、毎月開催される監査等委員会及び取締役会に加え経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べるほか、重要書類の閲覧や各従業員に対するヒアリング等を通じ、適法性及び妥当性について監査を行い、適正な業務執行の確保を図っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査実施計画
・取締役・執行役員の職務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選定・評価、監査報酬に対する同意
・内部統制システムの整備・運用状況等であります。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役直轄のコーポレート部門に所属する内部監査担当者2名、ビジネス部門1名及び開発部門1名の合計4名で実施しております。それぞれが自己の属する部門を除く業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、コーポレート部門の監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、代表取締役及び取締役会に定期的に内部監査の実施状況が報告されております。被監査部門に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は、代表取締役への報告の他に、取締役会及び監査等委員会に対しても内部監査の監査計画、実施状況及び監査結果を報告する仕組みを有しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:石川 喜裕、竹田 裕
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検証及び評価等を実施した上で決定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価にあたっては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて追加説明を求めております。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関し、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従っている旨の通知を受け、説明を求めております。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の額につきましては、監査法人から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査法人との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査法人の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積もりの算定根拠などを確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役であります。監査等委員のうち、成松淳氏は、企業経営に関する豊富な経験を有し、また公認会計士として財務及び会計に精通しております。桃原隼一氏は、公認会計としての財務及び会計に関する専門的な知識や会計監査の実務経験に加え、他社での監査役の経験を有しております。曽和利光氏は、人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な経験を有しております。
各監査等委員は、毎月開催される監査等委員会及び取締役会に加え経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べるほか、重要書類の閲覧や各従業員に対するヒアリング等を通じ、適法性及び妥当性について監査を行い、適正な業務執行の確保を図っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 高原 明子 | 14回 | 14回(出席率100%) |
| 成松 淳 | 14回 | 14回(出席率100%) |
| 吉羽 真一郎 | 14回 | 14回(出席率100%) |
監査等委員会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査実施計画
・取締役・執行役員の職務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選定・評価、監査報酬に対する同意
・内部統制システムの整備・運用状況等であります。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役直轄のコーポレート部門に所属する内部監査担当者2名、ビジネス部門1名及び開発部門1名の合計4名で実施しております。それぞれが自己の属する部門を除く業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、コーポレート部門の監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員、会計監査人との緊密な連携をとりながら業務全般にわたる内部監査を実施し、代表取締役及び取締役会に定期的に内部監査の実施状況が報告されております。被監査部門に対しては改善を要する事項についてフォロー監査を実施することにより内部監査の実効性を担保しております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は、代表取締役への報告の他に、取締役会及び監査等委員会に対しても内部監査の監査計画、実施状況及び監査結果を報告する仕組みを有しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:石川 喜裕、竹田 裕
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検証及び評価等を実施した上で決定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価にあたっては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて追加説明を求めております。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関し、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日 企業会計審議会)等に従っている旨の通知を受け、説明を求めております。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,600 | - | 31,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,600 | - | 31,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の額につきましては、監査法人から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査法人との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査法人の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積もりの算定根拠などを確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。