訂正有価証券報告書-第11期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬額は固定報酬及び業績連動報酬により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、社外取締役の助言・提言を踏まえて、毎年、更新・決定しております。
また、各監査等委員の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員会の決議により決定しております。
取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く)の報酬等の限度額は、2017年11月22日開催の第7回定時株主総会において年額50,000千円以内、社外取締役(監査等委員)の報酬の限度額は、2015年11月26日開催の第5回定時株主総会において年額12,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く)2名、社外取締役(監査等委員)3名であります。
(取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く))
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されておりますが、その支給割合の決定方針は定めておりません。
業績連動報酬に関しましては、当社グループの前連結営業利益を指標として総額の上限を決定し、当社グループの連結営業利益に役職等に応じて定めた職位係数を掛けた額を算定しております。
その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しており、当事業年度におきましては、2020年11月26日開催の取締役会にて代表取締役へ一任を決議しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためです。
取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを審議の上確認しています。よって、取締役会は、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しています。
(社外取締役(監査等委員))
社外取締役(監査等委員)の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬額は固定報酬及び業績連動報酬により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、社外取締役の助言・提言を踏まえて、毎年、更新・決定しております。
また、各監査等委員の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員会の決議により決定しております。
取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く)の報酬等の限度額は、2017年11月22日開催の第7回定時株主総会において年額50,000千円以内、社外取締役(監査等委員)の報酬の限度額は、2015年11月26日開催の第5回定時株主総会において年額12,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く)2名、社外取締役(監査等委員)3名であります。
(取締役(監査等委員及び社外取締役であるものを除く))
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されておりますが、その支給割合の決定方針は定めておりません。
業績連動報酬に関しましては、当社グループの前連結営業利益を指標として総額の上限を決定し、当社グループの連結営業利益に役職等に応じて定めた職位係数を掛けた額を算定しております。
その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しており、当事業年度におきましては、2020年11月26日開催の取締役会にて代表取締役へ一任を決議しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためです。
取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを審議の上確認しています。よって、取締役会は、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しています。
(社外取締役(監査等委員))
社外取締役(監査等委員)の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役であるものを除く) | 38,000 | 32,000 | 6,000 | - | 2 |
| 社外役員 (監査等委員) | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |