訂正有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2016年6月27日開催の臨時株主総会において、取締役については年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については年額30百万円以内と決議されております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により一任された取締役社長であります。取締役社長は、独立社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会に諮問し、その答申内容をもとに決定しております。個別の報酬額の設定については、各取締役の業務内容及び責任範囲等を勘案し決定しております。当社監査役報酬は、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額300,000千円(ただし、使用人区分は含まない。)と定めております。
2. 監査役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額30,000千円と定めております。
3. 上記には、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2016年6月27日開催の臨時株主総会において、取締役については年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については年額30百万円以内と決議されております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により一任された取締役社長であります。取締役社長は、独立社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会に諮問し、その答申内容をもとに決定しております。個別の報酬額の設定については、各取締役の業務内容及び責任範囲等を勘案し決定しております。当社監査役報酬は、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151,590 | 151,590 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,500 | 4,500 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 5,400 | 5,400 | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 16,650 | 16,650 | ― | ― | 3 |
(注)1. 取締役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額300,000千円(ただし、使用人区分は含まない。)と定めております。
2. 監査役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額30,000千円と定めております。
3. 上記には、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。