有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、その概要は以下のとおりです。
なお、当社は2021年6月25日開催の第10期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役報酬の決定については、下記のようになっております。
a.報酬制度の基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を取締役として確保することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.報酬制度の体系
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する事項
業績連動報酬及び非金銭報酬等は支払わないものとする。
具体的には、各報酬の割合について、全取締役、次のとおりとする。
・基本報酬:100%、業績連動報酬:0%、非金銭報酬等:0%
d.決定方針の決定方法
取締役会において決議するものとする。
イ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額は年額3億円以内(うち社外取締役分年額3,000万円以内)と決議されております。同決議の対象となる取締役の員数は本書提出日現在において6名(うち社外取締役1名)であります。なお、当報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、2021年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬の額は年額3,000万円以内と決議されております。同決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は本書提出日現在において3名(うち社外取締役2名)であります。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長大田誠が、その具体的内容の決定について委任をうけ、各取締役の基本報酬(月例の固定報酬)の額を、それぞれの役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する権限を付与されております。このような権限委任を行う理由は、代表取締役社長が当社の全部門を統括していることから、最も適切に上記の考慮要素を評価・判断することができる立場にあるためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、上記の委任をうけた代表取締役社長において、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会に各取締役の基本報酬の額についての原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は当該答申の内容に従って各取締役の基本報酬の額を決定しなければならないこととしております。以上から取締役会は、上記のとおり委任した権限が適切に行使されていると判断しております。また、当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、この手続を経て決定されていることから、取締役会としては、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会決議により承認された範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額300,000千円(ただし、使用人区分は含まない。)と定めております。
2. 監査役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額30,000千円と定めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、その概要は以下のとおりです。
なお、当社は2021年6月25日開催の第10期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役報酬の決定については、下記のようになっております。
a.報酬制度の基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を取締役として確保することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.報酬制度の体系
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する事項
業績連動報酬及び非金銭報酬等は支払わないものとする。
具体的には、各報酬の割合について、全取締役、次のとおりとする。
・基本報酬:100%、業績連動報酬:0%、非金銭報酬等:0%
d.決定方針の決定方法
取締役会において決議するものとする。
イ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額は年額3億円以内(うち社外取締役分年額3,000万円以内)と決議されております。同決議の対象となる取締役の員数は本書提出日現在において6名(うち社外取締役1名)であります。なお、当報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、2021年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬の額は年額3,000万円以内と決議されております。同決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は本書提出日現在において3名(うち社外取締役2名)であります。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長大田誠が、その具体的内容の決定について委任をうけ、各取締役の基本報酬(月例の固定報酬)の額を、それぞれの役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する権限を付与されております。このような権限委任を行う理由は、代表取締役社長が当社の全部門を統括していることから、最も適切に上記の考慮要素を評価・判断することができる立場にあるためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、上記の委任をうけた代表取締役社長において、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会に各取締役の基本報酬の額についての原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は当該答申の内容に従って各取締役の基本報酬の額を決定しなければならないこととしております。以上から取締役会は、上記のとおり委任した権限が適切に行使されていると判断しております。また、当事業年度における取締役の個人別の報酬等は、この手続を経て決定されていることから、取締役会としては、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会決議により承認された範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 123,781 | 123,781 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 16,800 | 16,800 | ― | ― | ― | 2 |
(注)1. 取締役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額300,000千円(ただし、使用人区分は含まない。)と定めております。
2. 監査役の報酬限度額は、2016年6月27日開催の臨時株主総会に基づき、年額30,000千円と定めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。