有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/18 15:24
【資料】
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【項目】
135項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額の決定に関する方針
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会において決議しており、その内容は次のとおりです。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、監査等委員会の意見を聴取したうえで、業績や他社の水準等も踏まえて必要な検討がなされており、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(賞与)により構成し、監査機能を担う非常勤取締役および社外取締役ならびに監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、前事業年度の当期純利益等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業務執行取締役に対して業績連動報酬(賞与)を支給する場合には、業績指標を反映した報酬額とし、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において取締役会にて決定するものとします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定するものとします。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員の協議により決定するものとします。
なお、2024年4月より、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設立しており、役員報酬の決定方針ならびに報酬額(実支給額)の決定にあたっては、指名・報酬委員会にて審議し、同委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議によって決定するものとしております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)250,740250,740---6
監査等委員(社外取締役を除く)------
社外役員12,80012,800---4

(注)1.業績連動報酬(賞与)につきましては、支給基準等の詳細は未決定であり、当該事業年度において支給はありません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2019年6月17日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月17日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。