有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 16:14
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備するため、次の施策を行っています。
(a) 監査役の職務を補助する社員
監査役の求めに応じ、監査役の職務の執行を補助するスタッフとして、社員1名が兼務する体制をとっています。
(b) 監査役の職務を補助する社員の取締役からの独立性
監査役の職務の執行を補助する社員の人事などについて、重要な事項は監査役会の同意を得ることとしています。
(c) 監査役への報告体制
取締役、執行役員及び社員等は以下の事項(子会社に係るものを含む。)について監査役に報告します。
・会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、法令又は定款に違反する重大な事実
・コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容
・内部監査の実施状況及びその結果
・業務執行の状況その他監査役が報告を求める事項
取締役、執行役員及び社員等は、上記の報告をした者に対し報告したことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないこととしています。
(d) その他監査役監査の実効性確保のための体制
・取締役、執行役員及び社員等は、監査役の監査活動に誠実に協力します。
・監査役は、取締役会、経営会議のほか、監査役が必要と認める会議に出席することができます。
・代表取締役は、定期的に及び監査役の求めに応じ、監査役と意見交換を行います。
・内部監査部門は、定期的に及び監査役の求めに応じ、監査役と意見交換を行います。
・監査役は、必要があると認めるときは、内部監査部門による追加監査の実施その他必要な措置を求めることができます。
・監査役が、必要と判断した場合は外部専門家の意見を徴することができます。
・取締役は、監査役と会計監査人との連係強化のための体制を構築します。
(ⅰ)会計監査人は、監査役に監査計画を提出し意見交換を行います。
(ⅱ)会計監査人は、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制について、監査役に通知を行います。
(ⅲ)会計監査人の選任については、監査役会の事前の決議を要することとします。
(ⅳ)会計監査人の報酬の適否については、監査役会の事前の同意を要することとします。
(ⅴ)会計監査人は、定期的に及び監査役の求めに応じ、監査役と会合をもち意見交換を行います。
(ⅵ)その他、監査役が必要と認める体制の整備構築に協力します。
・取締役は、監査役の求めに応じ子会社等に当社監査役と兼職する監査役を配置するなど、監査役による当社グループ全体の監査の実効性確保のための体制を整備します。
・監査役は重要性等を考慮して、関係会社等の監査役と意見交換を行います。
・取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役の職務の執行に必要な費用について支出します。
② 内部監査の状況
コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理体制等の適切性・有効性を検証・評価するための体制を整備するため、次の施策を行っています。
(a) 業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置しています。
(b) 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社への協議を経て内部監査計画を策定し取締役会にて決定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行っています。
(c) 内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社に報告しています。
(d) 内部監査部門は会計監査人と必要に応じ情報交換等の連携を行い、効率的な監査の実施に役立てています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小倉 加奈子氏
指定有限責任社員 業務執行社員 藤澤 孝氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、以下の通りです。
公認会計士8名、公認会計士試験合格者等4名、その他11名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等の適切性を確認したうえで、監査業務における専門性や効率性を踏まえ、監査の継続性の観点から、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
監査役会は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等を確認し、下記e.に記載する監査法人の評価結果に基づき、当社の会計監査にとって必要があると判断する場合には、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案、解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
以上に従い、監査役会は、会計監査人の再任が相当と判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理の状況、独立性や職業的専門性の保持や発揮の状況、会計監査計画や会計監査報酬の妥当性及び適切性、監査役会や経営者等との意思疎通の状況、当社グループの監査法人との連携状況等を対象として評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社586612
連結子会社10-9-
686702

当社における非監査業務の内容は、主にコンフォート・レター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、KPMGメンバーファームと監査契約を締結しており、その監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、KPMGメンバーファームと監査契約を締結しており、その監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人、当社経理部から必要な資料を入手し、報告を聴取することを通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて検討した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断しました。

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