訂正有価証券報告書-第34期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(有価証券関係)
1.その他の有価証券
前連結会計年度(2020年2月29日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額22,295千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年2月28日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,980千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他の有価証券
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について80,034千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について20,315千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他の有価証券
前連結会計年度(2020年2月29日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 5,057 | 4,752 | 305 |
| 小計 | 5,057 | 4,752 | 305 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 5,057 | 4,752 | 305 |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額22,295千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年2月28日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 6,899 | 5,419 | 1,479 |
| 小計 | 6,899 | 5,419 | 1,479 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 6,899 | 5,419 | 1,479 |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,980千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他の有価証券
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について80,034千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について20,315千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。