有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成29年9月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 4,029 | - | - | 14,100 | 18,129 | 41 |
所有株式数の 割合(%) | - | - | - | 22.2 | - | - | 77.8 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成29年8月1日開催の臨時株主総会の決議により、発行可能株式総数を変更する定款変更が行われ、同日をもって、発行可能株式総数は93,000,000株減少し、7,000,000株となります。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,000,000 |
計 | 7,000,000 |
(注)平成29年8月1日開催の臨時株主総会の決議により、発行可能株式総数を変更する定款変更が行われ、同日をもって、発行可能株式総数は93,000,000株減少し、7,000,000株となります。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)平成29年8月1日開催の臨時株主総会にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,812,941 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,812,941 | - | - |
(注)平成29年8月1日開催の臨時株主総会にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年8月21日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――
分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――――
調整前行使価額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日および権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。
(5)その他の行使条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割および当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
平成29年2月24日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
株主総会決議時点では、87,250株でしたが、その後、契約に基づき、一部の株式は失効しており、上記株数は平成29年9月30日時点での有効な株式総数になります。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――
分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――――
調整前行使価額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日および権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。
(5)その他の行使条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割および当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年8月21日臨時株主総会決議
最近事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | 116,000 | 116,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,000(注)1 | 116,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 680(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月22日 至 平成36年8月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 680 資本組入額 340 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――
分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――――
調整前行使価額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日および権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。
(5)その他の行使条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割および当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
平成29年2月24日定時株主総会決議
最近事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | - | 50,170 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 50,170(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1,170(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成31年3月10日 至 平成39年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | - | 発行価額 1,170 資本組入額 585 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
株主総会決議時点では、87,250株でしたが、その後、契約に基づき、一部の株式は失効しており、上記株数は平成29年9月30日時点での有効な株式総数になります。
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――
分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――――
調整前行使価額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日および権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。
(5)その他の行使条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割および当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当
割当先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
30株
発行価額 1,000,000円
資本組入額 500,000円
2.株式分割
株式分割(1:10,000)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
102,941株
発行価額 680円
資本組入額 340円
4.有償第三者割当
割当先 クックビズ従業員持株会
10,000株
発行価額 1,170円
資本組入額 585円
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年9月7日 (注)1 | 30 | 170 | 15,000 | 22,000 | 15,000 | 15,000 |
平成26年8月31日 (注)2 | 1,699,830 | 1,700,000 | - | 22,000 | - | 15,000 |
平成26年9月1日 (注)3 | 102,941 | 1,802,941 | 34,999 | 56,999 | 34,999 | 49,999 |
平成29年3月3日 (注)4 | 10,000 | 1,812,941 | 5,850 | 62,849 | 5,850 | 55,849 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
30株
発行価額 1,000,000円
資本組入額 500,000円
2.株式分割
株式分割(1:10,000)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
102,941株
発行価額 680円
資本組入額 340円
4.有償第三者割当
割当先 クックビズ従業員持株会
10,000株
発行価額 1,170円
資本組入額 585円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成29年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,812,900 | 18,129 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | 41 | - | - |
発行済株式総数 | 1,812,941 | - | - |
総株主の議決権 | - | 18,129 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権 平成26年8月21日臨時株主総会決議
(注)付与対象者の取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名となっております。
第2回新株予約権 平成29年2月24日定時株主総会決議
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員91名、合計92名となっております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権 平成26年8月21日臨時株主総会決議
決議年月日 | 平成26年8月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名となっております。
第2回新株予約権 平成29年2月24日定時株主総会決議
決議年月日 | 平成29年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 当社従業員 102 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員91名、合計92名となっております。