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有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/28 16:00
【資料】
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【項目】
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を目指した経営の透明性の確保、コンプライアンス体制の整備及び情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主を含む全てのステークホルダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識しております。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。
具体的には、社外取締役を1名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。監査役3名のうち、2名が社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。また、当社は意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、職務権限上取締役会に次ぐ意思決定機関として経営会議を設けております。常勤監査役を含めた経営会議(毎月1回以上開催)において重要事項の審議を行うことで企業経営の健全化を図っております。経営会議に付議された議案のうち必要なものについては取締役会に上程されます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役3名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を1名、社外監査役を2名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。合わせて社長直轄の内部監査グループを設置し、実効的な監督体制のもと、経営の健全性の確保を図っております。また、会計監査人としては太陽有限責任監査法人を選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
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(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されており、代表取締役社長 藪ノ賢次が議長を務めております。その他の構成員は取締役1名(鳥海直樹)及び社外取締役1名(吉崎浩一郎)であり、定時の取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会では法令、定款及び規程で定められた事項や重要な経営に関する意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適時受けております。また取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(b)経営会議
当社の経営会議は、取締役2名、常勤監査役1名、執行役員2名で構成されており、代表取締役社長 藪ノ賢次が議長を務めております。その他の構成員は取締役1名(鳥海直樹)、常勤監査役1名(遠藤隆史)、執行役員2名であり、毎月1回以上、開催しております。経営会議は、職務権限上、取締役会に次ぐ意思決定機関であり、経営に関する重要な事項の審議を行い、権限が一部に集中しないよう議決に加わることが出来る構成員の過半数をもって決議しております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能し、活発な議論を行っております。経営会議の内容は社外取締役に共有しております。
(c)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)により構成されており、常勤監査役 遠藤隆史が議長を務めております。その他の構成員は非常勤監査役2名(嶋内秀之、福本洋一)であり、定時の監査役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役会では、監査計画や重要な事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
③企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備状況
当社は企業経営の透明性及び公平性の担保、またコンプライアンス遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また取締役会にて業務の適正性を確保する体制整備の基本方針として「内部統制システム整備の基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社取締役は、会社経営に関する重要事項および業務執行状況を当社の取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。
(2)当社の取締役会は、取締役会規程に従い取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令および定款に適合することを確保する。また、当社の取締役または使用人が、子会社の取締役、監査役どちらか1名を兼務することで、子会社の業務の状況を把握し、当社へ報告すべき事項を報告することにより、子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備する。
(3)当社及び子会社の取締役を含む役職員は、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業理念のほかコンプライアンスに関連する諸規程や体制を整備し、法令及び定款の遵守ならびに浸透を図る。また、役職員に対して、重大な不祥事・事故について速やかに周知するほか、必要な教育を実施する。
(4)当社の内部監査グループは、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を取締役会に報告する。
(5)「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令および社内規則に則り作成、保存、管理する。
(2)「株主総会」「取締役会」「経営会議」、その他の重要な会議における意思決定に係る情報、当社代表取締役社長その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、その他の管理業務、リスクおよびコンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社及び子会社の法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行う。組織としてコンプライアンス委員会および内部監査グループを設置し、リスクの状況把握・監視を行い、当社の取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告する。また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のため迅速な判断及び指示が必要なときは危機対策本部を設置して、当社及び子会社の役職員に対し必要な指示および命令を行い、危機対策本部の下で連携協力して対処する。
(2)子会社は、その業態やリスクの特性に応じてリスクマネジメントを推進する体制を整備し、適切にリスクマネジメントを実施する。当社は、子会社のリスクマネジメント全般を把握し、横断的に取り組むべきリスクについて、必要な推進体制を整備する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び子会社の取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2)当社の取締役会は、中期経営計画を設定し、代表取締役社長、取締役がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
(3)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、関係する取締役、執行役員参加のもと経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。
5.当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び子会社の使用人は、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業倫理のほかコンプライアンスに関する行動規範を定め、コンプライアンスに関し法令等に違反する事案を発見した場合にはこれを看過することのないよう、相談・通報窓口を設ける。
(2)適宜コンプライアンス研修を実施し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。
(3)反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組みを推進する。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程を制定し、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じ、業務の適正を確保する体制を構築する。また、当社に子会社管理の担当部署を置き、子会社の自主性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告と重要な案件についての事前協議を行う。
(2)業務活動の適正性を監査する目的で、当社代表取締役直轄の内部監査グループを当社に設置し、当社及び子会社に対する監査を行う。主要な子会社においても、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じて内部監査機能を設置し当社の内部監査グループと連携して、部門及び子会社に対する監査を行う。
(3)当社の財務報告を統括する部門は、各子会社の財務情報の適正性を確保するための指導・教育を推進する。
(4)子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは、事業内容や規模に応じて必要なリスク管理体制の整備を行い、職務遂行に伴うリスク企業集団内でリスクが顕在化しないようリスクの一層の低減を図る。
7.当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務が適切に行われるよう対応することとする。
8.前項の使用人の当社取締役からの独立性及び当社監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
(1)当該使用人の任命・評価・異動については、当社監査役の意見を尊重して行う。
(2)当該使用人は当社監査役の指揮命令に従うものとする。
(3)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、当社監査役の業務を優先して従事するものとする。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人は、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項について速やかに当社監査役に報告を行うとともに、適時適切な情報提供を実施する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての相談・通報内容についても、当社監査役に報告する体制を確保する。
(2)子会社の取締役及び使用人は、子会社の業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項について速やかに当社に報告し、その報告を受けた当社の担当部門は、当社監査役に報告する。
(3)当社監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをしない。また、当社及び子会社において、相談・通報窓口に相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。
10.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、監査費用の前払い等の請求があった場合は、速やかに当該費用の支給を行うものとする。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、監査上の重要課題について意思疎通を行うものとする。
(2)当社監査役は、必要に応じて会計監査人等外部の専門家と意見および情報の交換を行うことができるものとする。
(3)当社内部監査グループは、「内部監査規程」に則り監査が実施できる体制を整備し、当社監査役との相互連携を図る。
(b)リスク管理体制の整備状況
イ.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するためにリスク管理規程を定め、経営に重大な影響を及ぼすリスクを的確に認識・評価するとともに、リスクに適切に対処し、ステークホルダーを含む社会や当社の経営への影響を最小限に留めることを行動の基本としております。コーポレート本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことや、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、想定されるリスクを洗い出し、それぞれのリスクの経済的損失・人的損失や社会的信用低下など影響力と発生頻度を評価し、対策に反映させております。
ロ.コンプライアンス体制の整備状況
当社は、コンプライアンス規程を定め、取締役及び従業員全員がコンプライアンスの担い手として、当社行動指針に則りコンプライアンスの推進に取り組んでおります。また、これらの者がコンプライアンスを実践する手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を作成するとともに、遵守すべき法令や社内規程等に関する研修を定期的に実施し、コンプライアンスを重視する企業文化・理念の徹底を図っております。
コンプライアンス推進のために、コンプライアンス担当責任者を定め、コンプライアンス委員会を組織し、運営を行っております。
法令や社内規程等に違反する行為、又はその恐れのある行為への迅速かつ適切な対処を図るため、通常の報告ルートに加え、内部通報窓口を設置し、窓口として業務執行者でない常勤監査役及び外部窓口として顧問弁護士を設定しており、社内外の報告・通報・相談を受け付けております。同時に、顧客や求職者情報を保護するとともに、機密情報その他の情報を適切に管理するため、個人情報保護規程を定めプライバシーマークを取得しております。
内部監査の実効性を確保するため、内部監査規程を定め被監査部門とは独立した内部監査グループを設置しております。内部監査グループは年度ごとに策定する内部監査方針及び内部監査計画に基づき、当社のすべての業務を対象とした内部監査を適切に実施し、必要に応じて対象部署に対して改善を指示しております。内部監査結果及び改善状況等を定期的に代表取締役社長に報告しております。
(c)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(d)補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
(e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者である役員が、株主代表訴訟、第三者訴訟により、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は当該保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けております。
(f)取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
(g)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、選任決議は累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。また、解任の決議につきましては、定款において特別の定めを行っておりません。
(h)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(i)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(j)中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

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