有価証券報告書-第19期(2025/03/01-2026/02/28)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2011年12月17日の取締役会決議により、2012年1月7日に1株を10株とする株式分割、2017年7月18日の取締役会決議により、2017年7月31日に1株を100株とする株式分割、2018年1月15日の取締役会決議により、2018年3月1日付で1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、第7回新株予約権は400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6か月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権の行使が出来るものとする。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 75 |
| 新株予約権の数(個)※ | 34 [20] (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,600 [8,000](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 42 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年5月23日 至 2026年5月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 42 (注)1 資本組入額 21 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2011年12月17日の取締役会決議により、2012年1月7日に1株を10株とする株式分割、2017年7月18日の取締役会決議により、2017年7月31日に1株を100株とする株式分割、2018年1月15日の取締役会決議により、2018年3月1日付で1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、第7回新株予約権は400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び上場から6か月が経過する日までの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
ⅱ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人への相続は1回に限り認めるものとし、相続人は新株予約権の行使が出来るものとする。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第ⅲ号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
ⅶ 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。