有価証券報告書-第16期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、準委任契約の一部の取引について、従来は一時点で充足される履行義務として収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務として判断し、進捗率に応じた収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,555千円減少、売上原価は3,840千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ1,715千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は751千円増加しております。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」のうち「契約資産」に該当するものは、当事業年度より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」として表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は該当箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19条及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、準委任契約の一部の取引について、従来は一時点で充足される履行義務として収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務として判断し、進捗率に応じた収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,555千円減少、売上原価は3,840千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ1,715千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は751千円増加しております。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」のうち「契約資産」に該当するものは、当事業年度より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」として表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は該当箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19条及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。