有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の安定的な向上と株主や取引先等のステークホルダーを始め、社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。そのために、今後更に精度の高い法令遵守体制の確立と、経営環境の変化に適切かつ機動的に対応できる組織並びにすべてのステークホルダーに対して公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図ってまいる所存です。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
a.会社の機関の基本説明
当社は、監査役会設置会社であり、取締役7名(うち、社外取締役2名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成しております。また、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査担当部署である品質管理部を設置しております。そのほか、経営監督機能を強化、業務執行の迅速化を目的に、経営会議や各種機関を設置しております。
当社は、事業規模と事業内容等を考慮した結果、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適切に、かつ効率的に機能していると考えております。
当社の業務執行・監査及び内部統制の仕組みは、以下のとおりであります。

※ 情報共有機関…リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会
b.取締役会
当社の取締役会は常勤取締役5名及び社外取締役2名で構成されており、社外取締役を除き、各取締役はそれぞれの部門を管掌しております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会には監査役3名(うち、社外監査役2名)も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保しております。
c.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名で会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たしております。
監査役会は毎月1回開催されているほか、必要に応じて臨時に開催されており、その他、監査役は取締役会や経営会議等会社の重要な会議に出席して、社内の実態を把握するなどして、内部監査や監査法人との連携に努めております。
監査役は取締役の職務執行が法令を遵守しているか否かの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、取締役会への出席、各取締役との定期的な面談を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。
d.経営会議
当社は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に属する重要事項を協議し、その運営を円滑に行うため経営会議を設置しております。経営会議は常勤取締役及び部長以上の者で構成されており、常勤監査役は任意により出席できるものとしております。毎月1回の定時経営会議のほか必要に応じて随時開催しております。
e.指名・報酬委員会
当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等の決定プロセスの透明性、客観性及び説明責任を強化するために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役(うち半数以上は社外取締役)で構成し、委員長を含む委員の過半数を社外取締役が占めることで、取締役、監査役及び執行役員の報酬決定のプロセスの透明性、客観性を確保しております。また、指名・報酬委員会は取締役会並びに代表取締役社長に対して、取締役、監査役及び執行役員の人事並びに役員報酬の構成を含む役員報酬の方針、役員報酬の決定手続き、各取締役の報酬額並びに株主総会に付議する取締役及び監査役報酬議案について審議、答申しております。
f.執行役員制度
当社は、業務執行の迅速化と機動性の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員には、取締役の指示と監督の下、責任をもって職務を遂行できる有能な人材を登用することとしており、その選任、解任及び担当職務は、取締役会によって決定しております。
g.品質管理部(内部監査)
内部監査規程に基づいて、社長直轄の内部監査担当部署である品質管理部が、当社の業務執行の重要な部分であるプロジェクトの運営の監査(随時)のみならず、これを含む内部統制組織全体の有効性の評価、分析、改善指導を定期的に実施しております。監査役、監査役法人及び品質管理部がそれぞれ独立した立場で監査を行うことで牽制機能を果たすとともに、監査の有効性を高めるために四半期及び期末決算期においては、十分な意見交換を行い日常的な連携を重視し、適宜、互いの監査内容の報告をする等、積極的な連携に努めています。
h.コンプライアンス推進委員会(情報共有機関)
当社は、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
i.リスク管理委員会(情報共有機関)
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めており、内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
j.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役及び社員に期待する行動指針の一つとして内部統制基本方針を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成しております。また、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
なお、当社の内部統制基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
(a) 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(c) 損失の危機の管理に関する規定その他の体制
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 財務報告の適正性を確保するための体制
(f) 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項
(g) 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i.主な機関の議長・委員長及び構成員
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは特別決議要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役との責任限定契約
会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定め、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。これに基づき、当社は植田俊道、小林弘明、石黒和彦及び藤宮宏章との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑪ 役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、被保険者は取締役及び監査役の全員並びに執行役員等重要な使用人であります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の安定的な向上と株主や取引先等のステークホルダーを始め、社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけております。そのために、今後更に精度の高い法令遵守体制の確立と、経営環境の変化に適切かつ機動的に対応できる組織並びにすべてのステークホルダーに対して公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図ってまいる所存です。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
a.会社の機関の基本説明
当社は、監査役会設置会社であり、取締役7名(うち、社外取締役2名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成しております。また、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査担当部署である品質管理部を設置しております。そのほか、経営監督機能を強化、業務執行の迅速化を目的に、経営会議や各種機関を設置しております。
当社は、事業規模と事業内容等を考慮した結果、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適切に、かつ効率的に機能していると考えております。
当社の業務執行・監査及び内部統制の仕組みは、以下のとおりであります。

※ 情報共有機関…リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会
b.取締役会
当社の取締役会は常勤取締役5名及び社外取締役2名で構成されており、社外取締役を除き、各取締役はそれぞれの部門を管掌しております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会には監査役3名(うち、社外監査役2名)も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保しております。
c.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名で会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たしております。
監査役会は毎月1回開催されているほか、必要に応じて臨時に開催されており、その他、監査役は取締役会や経営会議等会社の重要な会議に出席して、社内の実態を把握するなどして、内部監査や監査法人との連携に努めております。
監査役は取締役の職務執行が法令を遵守しているか否かの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、取締役会への出席、各取締役との定期的な面談を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。
d.経営会議
当社は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に属する重要事項を協議し、その運営を円滑に行うため経営会議を設置しております。経営会議は常勤取締役及び部長以上の者で構成されており、常勤監査役は任意により出席できるものとしております。毎月1回の定時経営会議のほか必要に応じて随時開催しております。
e.指名・報酬委員会
当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等の決定プロセスの透明性、客観性及び説明責任を強化するために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役(うち半数以上は社外取締役)で構成し、委員長を含む委員の過半数を社外取締役が占めることで、取締役、監査役及び執行役員の報酬決定のプロセスの透明性、客観性を確保しております。また、指名・報酬委員会は取締役会並びに代表取締役社長に対して、取締役、監査役及び執行役員の人事並びに役員報酬の構成を含む役員報酬の方針、役員報酬の決定手続き、各取締役の報酬額並びに株主総会に付議する取締役及び監査役報酬議案について審議、答申しております。
f.執行役員制度
当社は、業務執行の迅速化と機動性の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員には、取締役の指示と監督の下、責任をもって職務を遂行できる有能な人材を登用することとしており、その選任、解任及び担当職務は、取締役会によって決定しております。
g.品質管理部(内部監査)
内部監査規程に基づいて、社長直轄の内部監査担当部署である品質管理部が、当社の業務執行の重要な部分であるプロジェクトの運営の監査(随時)のみならず、これを含む内部統制組織全体の有効性の評価、分析、改善指導を定期的に実施しております。監査役、監査役法人及び品質管理部がそれぞれ独立した立場で監査を行うことで牽制機能を果たすとともに、監査の有効性を高めるために四半期及び期末決算期においては、十分な意見交換を行い日常的な連携を重視し、適宜、互いの監査内容の報告をする等、積極的な連携に努めています。
h.コンプライアンス推進委員会(情報共有機関)
当社は、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
i.リスク管理委員会(情報共有機関)
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めており、内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
j.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役及び社員に期待する行動指針の一つとして内部統制基本方針を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成しております。また、コンプライアンス規程を制定し、取締役会直轄のコンプライアンス推進委員会を設置して、コンプライアンス体制の構築・維持に努めております。内部監査担当は、コンプライアンス推進委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査しており、これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されております。また、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として社内内部通報窓口をコンプライアンス推進委員会事務局内に設置しております。
なお、当社の内部統制基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
(a) 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(c) 損失の危機の管理に関する規定その他の体制
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 財務報告の適正性を確保するための体制
(f) 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項
(g) 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i.主な機関の議長・委員長及び構成員
| 機関の名称 | 構成員 |
| 取締役会 | 代表取締役社長 蒲原寧(議長) 取 締 役 西島康隆、西島雄一、冨澤一憲、笠置哲敬 社 外 取 締 役 植田俊道、小林弘明 常 勤 監 査 役 奥井裕介 社 外 監 査 役 石黒和彦、藤宮宏章 |
| 監査役会 | 常 勤 監 査 役 奥井裕介(議長) 社 外 監 査 役 石黒和彦、藤宮宏章 |
| 指名・報酬委員会 | 社 外 取 締 役 小林弘明(委員長) 代表取締役社長 蒲原寧 社 外 取 締 役 植田俊道 |
| コンプライアンス推進委員会 | 代表取締役社長 蒲原寧(委員長・推進責任者) 取 締 役 西島雄一(事務局・推進副責任者) |
| リスク管理委員会 | 取 締 役 西島雄一(委員長) 代表取締役社長 蒲原寧 取 締 役 西島康隆、冨澤一憲、笠置哲敬 社 外 取 締 役 植田俊道、小林弘明 |
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会及びリスク管理委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは特別決議要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役との責任限定契約
会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定め、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。これに基づき、当社は植田俊道、小林弘明、石黒和彦及び藤宮宏章との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑪ 役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、被保険者は取締役及び監査役の全員並びに執行役員等重要な使用人であります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。