有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 14:30
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会のほか、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として、毎月の定時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会及びその他重要会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役等からの職務遂行状況の聴取、重要書類の閲覧等の監査手続きを通じて、経営への監視機能を果たしております。なお、監査役監査及び内部監査各々の実効性をあげるべく、必要に応じて意見・情報の交換・聴取等を行っており、緊密な連携を行っております。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査専属の人員を2名配置し、被監査部門から独立した立場から監査を実施しております。監査に際しては、内部監査規程並びに内部監査計画に基づき、当社グループの全部門を対象に実施しております。
③会計監査の状況
a.PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
小林 昭夫
千葉 達哉
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者5名、その他5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、PwCあらた有限責任監査法人を選定した理由は、同監査法人は当社に対して株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第3項の規定に基づく監査証明を行っており、同監査法人を会計監査人として選任することが合理的と判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,500-18,5001,500
連結子会社----
19,500-18,5001,500

当連結会計年度において、当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成業務を委託し、対価を支払っております。
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査
内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。
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