有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、各号に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるとする権利確定条件としております。なお、行使可能割合は既行使分及び行使確定分を含み、当該行使可能割合の計算において、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとしております。
(a)当社の2025年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が60億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(b)当社の2026年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が75億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(c)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過し、かつ、本新株予約権の割当日(2024年12月2日)から4年間(2028年12月1日)までの間に1度でも当社の時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が750億円を超過した場合:行使可能割合 70%
(d)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過し、かつ、本新株予約権の割当日(2024年12月2日)から4年間(2028年12月1日)までの間に1度でも当社の時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100%
[算定式]
時価総額=(当社の発行済普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
3.新株予約権の割当てを受けた者は、割当日から権利行使時までの期間継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができるとしております。ただし、権利行使条件達成後、権利行使期間内に役職等の地位を喪失した場合において、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
4.権利行使条件達成後、新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとしております。
5.各新株予約権1個未満の行使は認めないものとしております。
6.その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、各号に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるとしております。なお、行使可能割合は既行使分及び行使確定分を含み、当該行使可能割合の計算において、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとしております。
(a)当社の2025年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が60億円を超過した場合:行使可能割合20%
(b)当社の2026年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が75億円を超過した場合:行使可能割合40%
(c)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過した場合:行使可能割合100%
3.新株予約権の割当てを受けた者は、割当日から権利行使時までの期間継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位がある場合に限り、新株予約権を行使することができるとしております。ただし、権利行使条件達成後、権利行使期間内に役職等の地位を喪失した場合において、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
4.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めておりません。
5.各新株予約権1個未満の行使は認めないものとしております。
6.その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプション及び当連結会計年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映する方法を採用
しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 3,607千円 | 39,123千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社執行役員 2名 当社従業員 13名 当社子会社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 420,000株 |
| 付与日 | 2024年12月2日 |
| 権利確定条件 | (注)2,3,4,5,6 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自2026年12月3日 至2034年11月14日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、各号に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるとする権利確定条件としております。なお、行使可能割合は既行使分及び行使確定分を含み、当該行使可能割合の計算において、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとしております。
(a)当社の2025年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が60億円を超過した場合:行使可能割合 20%
(b)当社の2026年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が75億円を超過した場合:行使可能割合 40%
(c)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過し、かつ、本新株予約権の割当日(2024年12月2日)から4年間(2028年12月1日)までの間に1度でも当社の時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が750億円を超過した場合:行使可能割合 70%
(d)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過し、かつ、本新株予約権の割当日(2024年12月2日)から4年間(2028年12月1日)までの間に1度でも当社の時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100%
[算定式]
時価総額=(当社の発行済普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
3.新株予約権の割当てを受けた者は、割当日から権利行使時までの期間継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができるとしております。ただし、権利行使条件達成後、権利行使期間内に役職等の地位を喪失した場合において、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
4.権利行使条件達成後、新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとしております。
5.各新株予約権1個未満の行使は認めないものとしております。
6.その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
| 第4回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 2名 当社従業員 123名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 212,000株 |
| 付与日 | 2024年12月2日 |
| 権利確定条件 | (注)2,3,4,5,6 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自2026年12月3日 至2034年11月14日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、各号に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるとしております。なお、行使可能割合は既行使分及び行使確定分を含み、当該行使可能割合の計算において、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとしております。
(a)当社の2025年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が60億円を超過した場合:行使可能割合20%
(b)当社の2026年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が75億円を超過した場合:行使可能割合40%
(c)当社の2027年12月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が100億円を超過した場合:行使可能割合100%
3.新株予約権の割当てを受けた者は、割当日から権利行使時までの期間継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位がある場合に限り、新株予約権を行使することができるとしております。ただし、権利行使条件達成後、権利行使期間内に役職等の地位を喪失した場合において、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
4.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めておりません。
5.各新株予約権1個未満の行使は認めないものとしております。
6.その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 420,000 | 212,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 40,000 | 18,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 380,000 | 194,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (無償ストック・オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 1,430 | 1,430 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 812 | 812 |
(注)2025年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプション及び当連結会計年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映する方法を採用
しております。