有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬、株式型報酬により構成し、株主の皆様との一層の価値共有及び当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
固定報酬、業績連動報酬、株式型報酬については、監査等委員会と協議して定めた以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
固定報酬については、基本報酬として金銭で支給しております。当事業年度の固定報酬については、2020年3月25日開催の株主総会において決議された固定報酬と業績連動報酬をあわせた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額300百万円(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)の範囲内で、2020年3月25日開催の取締役会にて決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬額は、業務内容・業績等を勘案して決定しております。なお、当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役 金 大仲でありますが、監査等委員会の意見を徴収し、尊重することとしております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、2020年2月21日取締役会決議により新たに導入することとしました。連結経常利益を指標とし、各事業年度における業績目標に対する達成度に基づき支給します。業績連動報酬の算定方法・支給方法は下記のとおりとなります。
・業績連動報酬の報酬限度額については、2020年3月25日開催の株主総会において、固定報酬とあわせた取締役(監 査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を300百万円(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含 まない)とすることを決議しております。
・「2020年度中期経営計画」において中期経営計画の数値目標の1つとして掲げていることから、連結経常利益を 業績連動報酬に係る指標とします。連結経常利益の達成状況に応じて取締役会にて決議した計算式をもとに賞与 原資を算出し、各対象取締役へ支給します。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は連結経常利益1,600百万円でしたが、当連結会計年度の経常利益が前連結会計年度の経常利益を下回ったことから、当事業年度の業績連動報酬については支給しないこととなりました。
(株式型報酬)
株式型報酬は、譲渡制限付株式を毎年付与するものであります。株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、2020年2月21日取締役会決議により新たに導入することとしました。
2020年3月25日開催の当社第15回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記の固定報酬及び業績連動報酬といった取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として決議しております。また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)第361条第1項第5号イ、及び会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)による改正後の会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第98条の4第1項各号に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てを行うための報酬決定として株主総会において決議すべき事項が定められたことから、2021年3月26日開催の当社第16回定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限について、改めて決議しております。
譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して監査等委員会の審議を経て取締役会にて決議することとしており、また譲渡制限期間は取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までとされ、継続して企業価値向上へのインセンティブが働くものであります。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年5月23日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。本書提出日現在において、当該限度額に基づく報酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は3名であります。監査等委員である取締役個々の固定報酬額は、当社の業務に関与する時間と職責を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬、株式型報酬により構成し、株主の皆様との一層の価値共有及び当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
固定報酬、業績連動報酬、株式型報酬については、監査等委員会と協議して定めた以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
固定報酬については、基本報酬として金銭で支給しております。当事業年度の固定報酬については、2020年3月25日開催の株主総会において決議された固定報酬と業績連動報酬をあわせた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額300百万円(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)の範囲内で、2020年3月25日開催の取締役会にて決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬額は、業務内容・業績等を勘案して決定しております。なお、当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役 金 大仲でありますが、監査等委員会の意見を徴収し、尊重することとしております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、2020年2月21日取締役会決議により新たに導入することとしました。連結経常利益を指標とし、各事業年度における業績目標に対する達成度に基づき支給します。業績連動報酬の算定方法・支給方法は下記のとおりとなります。
・業績連動報酬の報酬限度額については、2020年3月25日開催の株主総会において、固定報酬とあわせた取締役(監 査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を300百万円(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含 まない)とすることを決議しております。
・「2020年度中期経営計画」において中期経営計画の数値目標の1つとして掲げていることから、連結経常利益を 業績連動報酬に係る指標とします。連結経常利益の達成状況に応じて取締役会にて決議した計算式をもとに賞与 原資を算出し、各対象取締役へ支給します。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は連結経常利益1,600百万円でしたが、当連結会計年度の経常利益が前連結会計年度の経常利益を下回ったことから、当事業年度の業績連動報酬については支給しないこととなりました。
(株式型報酬)
株式型報酬は、譲渡制限付株式を毎年付与するものであります。株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、2020年2月21日取締役会決議により新たに導入することとしました。
2020年3月25日開催の当社第15回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記の固定報酬及び業績連動報酬といった取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として決議しております。また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)第361条第1項第5号イ、及び会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)による改正後の会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第98条の4第1項各号に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てを行うための報酬決定として株主総会において決議すべき事項が定められたことから、2021年3月26日開催の当社第16回定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限について、改めて決議しております。
譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して監査等委員会の審議を経て取締役会にて決議することとしており、また譲渡制限期間は取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までとされ、継続して企業価値向上へのインセンティブが働くものであります。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年5月23日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。本書提出日現在において、当該限度額に基づく報酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は3名であります。監査等委員である取締役個々の固定報酬額は、当社の業務に関与する時間と職責を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 160,950 | 160,950 | - | 12,992 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,500 | 22,500 | - | - | 3 |
(注) 上記の譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。