有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の社外取締役1名及び非常勤の社外取締役2名による監査体制となっております。監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定された監査等委員会規則に基づき、必要に応じて経営会議等の重要な会議に出席し、意思決定プロセスを監査するほか、重要書類の閲覧、取締役及び従業員に対するヒアリング、子会社取締役及び監査役との連携等を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を高めるとともに、監査上の問題点の有無や課題等についても情報共有を行うことで、三様監査による監査機能の向上を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、会計監査人の選解任及び報酬、取締役の選解任及び報酬に関する意見等の法定事項に加え、日々の監査活動で把握した課題に関するモニタリング、意思決定プロセスの適法性及び妥当性の検討等についてであります。
また、常勤監査等委員の主な活動としては、経営会議やコンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等の重要会議体への出席、年間監査計画に基づく社内各部門業務に対する監査手続、取締役及び執行役員へのヒアリング等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄のグループ内部監査室(3名)が実施しております。内部監査担当者は、内部監査規程及び社長から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか、監査を行っております。内部監査全体のアプローチやリスク評価、監査手続の策定並びに発見事項の分析に当たっては、随時外部の専門家の意見を取り入れて、内部監査の専門的観点も取り込んでおります。内部監査の結果は、グループ内部監査室から社長に直接報告されており、取締役会への直接報告は行っておりません。被監査部門に対する指摘事項に対しては、グループ内部監査室がその改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。
なお、グループ内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とは独立した監査を実施しつつも、定期的に情報交換を行うことで監査に必要となる情報の共有及び相互連携を進め、三様監査による監査機能の向上を図っております。また、グループ内部監査室から監査の実施状況について監査等委員会へ直接報告する場として、原則として毎月、情報交換会を開催しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
三優監査法人
2.継続監査期間
1年間
3.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 : 増田涼恵氏、井形敦昌氏
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査の実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に評価し、選定を行っております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日常的な監査活動等を通じ、経営者や内部監査担当者、経理担当者等とのコミュニケーションや、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等の観点で評価を行い、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
7.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第23期 有限責任監査法人トーマツ
第24期 三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2025年3月25日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年9月4日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2025年3月25日開催予定の第23期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の事業状況及び監査環境の変化等により監査工数及び監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、事業状況に適した監査報酬と監査対応の相当性等について、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査報酬に加え、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、新たに三優監査法人を会計監査人として選任いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、監査契約を締結するための予備調査業務等であります。
上記以外に、前任会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対し、監査業務報酬等として、5百万円を支払っております。
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案した上で決定する方針としており、監査等委員会の同意を得て決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会公表の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画における監査時間及び監査報酬の推移、過年度の監査計画と実績の状況等を確認し、報酬額の見積り算出根拠が適切であるかを検討した上で、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の社外取締役1名及び非常勤の社外取締役2名による監査体制となっております。監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定された監査等委員会規則に基づき、必要に応じて経営会議等の重要な会議に出席し、意思決定プロセスを監査するほか、重要書類の閲覧、取締役及び従業員に対するヒアリング、子会社取締役及び監査役との連携等を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を高めるとともに、監査上の問題点の有無や課題等についても情報共有を行うことで、三様監査による監査機能の向上を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 武村 文雄 | 13 | 13 |
| 監査等委員 | 高橋 直樹 | 13 | 13 |
| 監査等委員 | 川添 晶子 | 13 | 13 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、会計監査人の選解任及び報酬、取締役の選解任及び報酬に関する意見等の法定事項に加え、日々の監査活動で把握した課題に関するモニタリング、意思決定プロセスの適法性及び妥当性の検討等についてであります。
また、常勤監査等委員の主な活動としては、経営会議やコンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等の重要会議体への出席、年間監査計画に基づく社内各部門業務に対する監査手続、取締役及び執行役員へのヒアリング等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄のグループ内部監査室(3名)が実施しております。内部監査担当者は、内部監査規程及び社長から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか、監査を行っております。内部監査全体のアプローチやリスク評価、監査手続の策定並びに発見事項の分析に当たっては、随時外部の専門家の意見を取り入れて、内部監査の専門的観点も取り込んでおります。内部監査の結果は、グループ内部監査室から社長に直接報告されており、取締役会への直接報告は行っておりません。被監査部門に対する指摘事項に対しては、グループ内部監査室がその改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。
なお、グループ内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とは独立した監査を実施しつつも、定期的に情報交換を行うことで監査に必要となる情報の共有及び相互連携を進め、三様監査による監査機能の向上を図っております。また、グループ内部監査室から監査の実施状況について監査等委員会へ直接報告する場として、原則として毎月、情報交換会を開催しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
三優監査法人
2.継続監査期間
1年間
3.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 : 増田涼恵氏、井形敦昌氏
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査の実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に評価し、選定を行っております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日常的な監査活動等を通じ、経営者や内部監査担当者、経理担当者等とのコミュニケーションや、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等の観点で評価を行い、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
7.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第23期 有限責任監査法人トーマツ
第24期 三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2025年3月25日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年9月4日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2025年3月25日開催予定の第23期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の事業状況及び監査環境の変化等により監査工数及び監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、事業状況に適した監査報酬と監査対応の相当性等について、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査報酬に加え、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、新たに三優監査法人を会計監査人として選任いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 87 | ― | 61 | 5 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 87 | ― | 61 | 5 |
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、監査契約を締結するための予備調査業務等であります。
上記以外に、前任会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対し、監査業務報酬等として、5百万円を支払っております。
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案した上で決定する方針としており、監査等委員会の同意を得て決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会公表の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画における監査時間及び監査報酬の推移、過年度の監査計画と実績の状況等を確認し、報酬額の見積り算出根拠が適切であるかを検討した上で、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。