訂正有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表取締役が決定権限を有し、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、2019年12月20日開催の第13回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいており、その総額は、年額30,000千円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 2018年12月21日開催の株主総会の決議において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表取締役が決定権限を有し、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、2019年12月20日開催の第13回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいており、その総額は、年額30,000千円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 55,632 | 52,380 | - | - | 3,252 | 5 |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役含む) | 3,800 | 3,800 | - | - | - | 4 |
(注) 2018年12月21日開催の株主総会の決議において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。