有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営目標の達成と持続可能な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的な報酬の内容については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定しています。なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役監査等委員については、基本報酬のみとしています。また、取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としています。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、取締役の役位及び求められる職責(代表取締役及び業務執行取締役については能力及び成果を含む。)に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら、諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
社外取締役監査等委員の報酬等については、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の協議をもって各監査等委員が受ける報酬等の額を決定しています。
2)非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、監査等委員でない取締役に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式(株式割当数の総数は毎事業年度の当社の普通株式30,000株を上限、譲渡制限期間は3~10年間までとし、当社または当社子会社の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、金額、株式付与数は当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
3)報酬等の種類ごとの割合の決定方針
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態・従業員規模に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・業績等を考慮し、非金銭報酬等の割合について指名報酬委員会にて検討しています。
社外取締役監査等委員の役員報酬は、基本報酬(固定金銭報酬)のみで構成することとしています。
② 取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年12月21日開催の第12回定時株主総会において、年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、2019年12月20日開催の第13回定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬債権額の総額を年額30百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第12回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の個人別報酬等の額については、取締役会から一任された指名報酬委員会において、取締役会で決議された報酬構成・水準・総額上限等を踏まえて、決定しています。
指名報酬委員会の委員は、代表取締役社長である稲葉雄一を委員長とし、取締役(監査等委員)である伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の4名で構成され、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保するために、その過半数は社外取締役としています。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し担当事業の客観的な評価を行うには、代表取締役社長である稲葉雄一を委員長とした指名報酬委員会が最も適しているからであります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の額の決定方針については、社外取締役を過半数とする指名報酬委員会に一任し、またその結果について監査等委員会へ諮問し同意を得る措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、公正な決定がされていると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑥ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、経営目標の達成と持続可能な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的な報酬の内容については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定しています。なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役監査等委員については、基本報酬のみとしています。また、取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としています。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、取締役の役位及び求められる職責(代表取締役及び業務執行取締役については能力及び成果を含む。)に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら、諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
社外取締役監査等委員の報酬等については、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の協議をもって各監査等委員が受ける報酬等の額を決定しています。
2)非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、監査等委員でない取締役に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式(株式割当数の総数は毎事業年度の当社の普通株式30,000株を上限、譲渡制限期間は3~10年間までとし、当社または当社子会社の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、金額、株式付与数は当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
3)報酬等の種類ごとの割合の決定方針
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態・従業員規模に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・業績等を考慮し、非金銭報酬等の割合について指名報酬委員会にて検討しています。
社外取締役監査等委員の役員報酬は、基本報酬(固定金銭報酬)のみで構成することとしています。
② 取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年12月21日開催の第12回定時株主総会において、年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、2019年12月20日開催の第13回定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬債権額の総額を年額30百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第12回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の個人別報酬等の額については、取締役会から一任された指名報酬委員会において、取締役会で決議された報酬構成・水準・総額上限等を踏まえて、決定しています。
指名報酬委員会の委員は、代表取締役社長である稲葉雄一を委員長とし、取締役(監査等委員)である伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の4名で構成され、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保するために、その過半数は社外取締役としています。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し担当事業の客観的な評価を行うには、代表取締役社長である稲葉雄一を委員長とした指名報酬委員会が最も適しているからであります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の額の決定方針については、社外取締役を過半数とする指名報酬委員会に一任し、またその結果について監査等委員会へ諮問し同意を得る措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、公正な決定がされていると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 66,348 | 55,950 | - | 10,398 | 5 |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役) | 3,900 | 3,900 | - | - | 3 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑥ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。