訂正四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
1.平成30年11月14日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権を発行する理由
当社の従業員等に業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
平成30年11月30日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員 178名に対して 959個(1個につき100株)
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数切り上げ)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しない。
4.新株予約権の発行価額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
6.新株予約権の行使期間
平成32年11月15日から平成35年11月14日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
2.自己株式の取得
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議しました。
(1)自己株式の取得を行う理由
ストック・オプション制度の導入に伴い交付する株式への充当、資本効率の向上および機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、自己株式の取得を実施します。
(2)取得の内容
1.取得対象株式の種類 当社普通株式
2.取得し得る株式の総数 110千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.0%)
3.取得価額の総額 253百万円(上限)
4.取得方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付
5.取得期間 平成30年11月15日から平成30年12月20日まで
1.平成30年11月14日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権を発行する理由
当社の従業員等に業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
平成30年11月30日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員 178名に対して 959個(1個につき100株)
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数切り上げ)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しない。
4.新株予約権の発行価額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
6.新株予約権の行使期間
平成32年11月15日から平成35年11月14日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
2.自己株式の取得
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議しました。
(1)自己株式の取得を行う理由
ストック・オプション制度の導入に伴い交付する株式への充当、資本効率の向上および機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、自己株式の取得を実施します。
(2)取得の内容
1.取得対象株式の種類 当社普通株式
2.取得し得る株式の総数 110千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.0%)
3.取得価額の総額 253百万円(上限)
4.取得方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付
5.取得期間 平成30年11月15日から平成30年12月20日まで