有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当社は、今後の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。
株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び、将来の事業展開と事業展開のために必要な優秀な人材の採用の強化を図るための資金として、有効に活用していく方針であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期につきましては、現時点において未定であります。
当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、「取締役の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。なお、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会にて、会社法第459条第1項の規定に基づき、「取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨の定款変更を行っております。
株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び、将来の事業展開と事業展開のために必要な優秀な人材の採用の強化を図るための資金として、有効に活用していく方針であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期につきましては、現時点において未定であります。
当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、「取締役の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。なお、2018年6月27日開催の第8回定時株主総会にて、会社法第459条第1項の規定に基づき、「取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨の定款変更を行っております。