有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、独立社外取締役3名で構成され、うち1名が常勤の監査等委員であります。
監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、吉村孝郎及び森田健司は監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
a. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 吉村 孝郎
指定有限責任社員・業務執行社員 森田 健司
b. 監査業務における補助者の構成
公認会計士 1名
その他 18名
c. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の業務内容に対応し効率的かつ適格な監査業務を実施できる体制を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間・監査の実施内容及び監査費用が妥当であること、等に基づき総合的な判断の下監査法人を選定しております。
d. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が4百万円、当連結会計年度において
前連結会計年度に係る追加報酬が5百万円あります。
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、独立社外取締役3名で構成され、うち1名が常勤の監査等委員であります。
監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、吉村孝郎及び森田健司は監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
a. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 吉村 孝郎
指定有限責任社員・業務執行社員 森田 健司
b. 監査業務における補助者の構成
公認会計士 1名
その他 18名
c. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の業務内容に対応し効率的かつ適格な監査業務を実施できる体制を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間・監査の実施内容及び監査費用が妥当であること、等に基づき総合的な判断の下監査法人を選定しております。
d. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | 1 | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25 | 1 | 32 | - |
(注)上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が4百万円、当連結会計年度において
前連結会計年度に係る追加報酬が5百万円あります。
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。