有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:23
【資料】
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【項目】
159項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員は4名、全員が社外取締役であり、内1名を常勤としております。監査等委員は当社の取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等の重要な社内会議に出席し、また常勤監査等委員は当社の各種会議への出席に加え、子会社の重要な会議への出席の他、拠点への往査を実施し、業務の執行状況を直接確認しております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室の「三者打ち合わせ」を四半期ごとに開催する他、会計監査人による子会社往査に同行し発見事項や課題を共有するなど、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室の監査との連携を図ることで監査の実効性を高めています。
なお、常勤の監査等委員長﨑伸郎氏は、自動車製造業・損害保険業において海外勤務も含め経理等に従事し、経営者としての経験も豊富であります。
当事業年度において、監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
長谷川 康司17回17回
岩岡 廣明17回17回
縄野 克彦17回17回
金子 好宏17回17回
伊藤 真弥12回12回

(注)伊藤真弥氏は取締役監査等委員の就任後開催の開催回数及び出席回数を記載しております。
監査等委員会では、前後の取締役会における運営の適法性、適正性、妥当性等の検討の他、子会社も含めた事業運営全般に係る主要な情報を共有し、課題に対する意見交換と意思統一を図っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室(2名)を設置しております。同室は、経営方針、経営計画、社内規程及び諸制度に準拠して効果的かつ効率的に運営されているか否かを執行活動から独立した立場で、当社及び子会社等への監査を実施するとともに、内部統制の整備及び運用状況を評価することにより、業務の適正な執行に関わる健全性の維持に努めております。
また、経営の課題認識も踏まえたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し、監査及び評価の結果を経営並びに対象部門へフィードバックするとともに、監査等委員会や会計監査人との三様監査の一環として「三者打ち合わせ」を四半期ごとに行い監査等委員会や会計監査人と密接に連携を取ることにより、監査の実効性の確保を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
伊藤 恭治
西口 昌宏
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名及び会計士試験合格者7名、その他3名であります。
e.監査法人の選任方針と理由
当社グループの監査法人を選任するにあたり、当社グループの事業規模、事業範囲に適した会計監査人としての専門性、独立性及び監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを考慮しました。当該監査法人はこれら各種の考慮すべき項目及び体制を備えていると判断し、当社の会計監査人として選任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、当該監査法人の有する品質保証システムと実践、当該監査法人から受けた報告の内容、当社の経理部門等から入手した会計監査人に関する情報及び評価、常勤監査等委員が当該監査法人の往査に同行した際の評価、並びに当社グループの業種、業務内容、経理処理等に必要十分な知識と理解を得ていることなどを踏まえ、当該監査法人による監査の遂行状況を評価しました。その結果、当該監査法人の選任は妥当であり、監査の方法、業務遂行は相当であると判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,800-32,000-
連結子会社----
31,800-32,000-

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下の通りです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している Ernst & Young のメンバーファームに対して、当社の連結財務諸表監査の一環として行う監査業務の報酬として30千ニュージーランドドルを支払っております。
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している Ernst & Young のメンバーファームに対して、ニュージーランドにおける法定監査の報酬として189千ニュージーランドドル、非監査業務の「合意された手続」業務の報酬として7.5千ニュージーランドドルを支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している Ernst & Young のメンバーファームに対して、ニュージーランドにおける法定監査の報酬として254千ニュージーランドドル、非監査業務の「合意された手続」業務の報酬として9千ニュージーランドドルを支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性に留意し、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検討を行ったうえで、監査公認会計士等の報酬等につき、会社法第399条第3項に基づき監査等委員会の同意を得て、適切に監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況および報酬見積もりの算定根拠などが、当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額に同意の判断を行っております。