有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(更正処分等に対する東京地方裁判所への訴訟提起)
当社は、関東信越国税局の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。
これにより当社は、森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消しを求める審査請求を行っておりましたが、国税不服審判所長に対する審査請求をした翌日から3ヶ月を経過しても裁決がなされなかったため、2021年3月23日開催の取締役会で税務当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を決議し、2021年3月29日付で東京地方裁判所に訴訟の提起をいたしました。
(関東信越国税局の税務調査による特別損失の計上)
当社は従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、本件更正処分等を受領した後も従来の会計・税務処理を継続してまいりました。しかし、税務当局は、本件訴訟係属中にもかかわらず、本件更正処分等と同様の内容を論点として、2020年3月期及び2021年3月期の2年間を対象期間とした税務調査を実施しております。有価証券報告書提出日時点では、当該対象期間について税務当局より更正処分等は受けていないものの、更正処分等を受ける可能性が高く、更正決定処分の金額が合理的に見積もられていることから将来発生する損失として2022年3月期に計上することを決定いたしました。
これに伴い、当事業年度において2,385百万円の特別損失を消費税等差額として、また、当該消費税等差額に対する法人税等還付税額646百万円を計上しております。
(財務制限条項)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(更正処分等に対する東京地方裁判所への訴訟提起)
当社は、関東信越国税局の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。
これにより当社は、森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消しを求める審査請求を行っておりましたが、国税不服審判所長に対する審査請求をした翌日から3ヶ月を経過しても裁決がなされなかったため、2021年3月23日開催の取締役会で税務当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を決議し、2021年3月29日付で東京地方裁判所に訴訟の提起をいたしました。
(関東信越国税局の税務調査による特別損失の計上)
当社は従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、本件更正処分等を受領した後も従来の会計・税務処理を継続してまいりました。しかし、税務当局は、本件訴訟係属中にもかかわらず、本件更正処分等と同様の内容を論点として、2020年3月期及び2021年3月期の2年間を対象期間とした税務調査を実施しております。有価証券報告書提出日時点では、当該対象期間について税務当局より更正処分等は受けていないものの、更正処分等を受ける可能性が高く、更正決定処分の金額が合理的に見積もられていることから将来発生する損失として2022年3月期に計上することを決定いたしました。
これに伴い、当事業年度において2,385百万円の特別損失を消費税等差額として、また、当該消費税等差額に対する法人税等還付税額646百万円を計上しております。