有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
(追加情報)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(関東信越国税局からの更正通知書受領)
当社は、2020年3月期及び2021年3月期を対象期間とした税務調査を受けておりましたが、2022年7月11日付で、「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「第2回更正処分等」という。)を受領いたしました。2022年3月末時点で第2回更正処分等が見込まれていたことから、2022年3月期の事業年度に消費税等差額を見積り計上しております。そのため、第2回更正処分等に伴う当事業年度に係る財務諸表への影響は軽微であります。
当社は、上記関東信越国税局(以下、「税務当局」という。)からの第2回更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対して、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、森・濱田松本法律事務所を当社代理人として選任の上、2022年10月4日付で国税不服裁判所長に対し、第2回更正処分等の取消を求める審査請求を行い同年10月5日付で受理されております。
(国税当局から受領した更正処分等の取消を求める訴訟の判決について)
当社は、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、国税当局より2020年4月28日付で「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「第1回更正処分等」という。)を受領しており、第1回更正処分等に対しては、森・濱田松本法律事務所ほかを当社代理人として選任のうえ、国税当局に対して第1回更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起し、現在係争中であります。
本件訴訟については、2023年5月25日に東京地方裁判所より、国税当局の主張を認め、当社の第1回更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決の言渡しを受けております。
当社が提起している本件訴訟については、第1審判決の内容を精査した上で今後の対応を検討し、決定してまいります。
当社は、過年度において第1回更正処分等を受けた以降も、従来の会計・税務処理を継続しておりましたが、今般の裁判結果を受け、国税当局の主張する計算方法と当社の会計処理と乖離する差額を算定し、2023年3月期に特別損失等として計上しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。また、新たに「2023年11月28日付金銭消費貸借契約書」を締結し追加で融資を受けております。
この契約にはいずれも下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消を求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「更正処分等」という。)について、国税当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟を提起しておりましたが、2024年5月30日に東京高等裁判所より当社の更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決(以下、「原判決」という。)の言渡しを受けました。
その後、当社は、訴訟代理人と判決内容を精査してまいりましたが、原判決には到底承服できないことから、2024年6月11日開催の取締役会により、原判決を不服とする最高裁判所宛ての上告受理申立て(以下、「本件申立て」という。)をすることを決議いたしました。
なお、消費税に係る計算方法については、当事業年度より当社の従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離する金額を算定し、販売費及び一般管理費として計上しております。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(関東信越国税局からの更正通知書受領)
当社は、2020年3月期及び2021年3月期を対象期間とした税務調査を受けておりましたが、2022年7月11日付で、「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「第2回更正処分等」という。)を受領いたしました。2022年3月末時点で第2回更正処分等が見込まれていたことから、2022年3月期の事業年度に消費税等差額を見積り計上しております。そのため、第2回更正処分等に伴う当事業年度に係る財務諸表への影響は軽微であります。
当社は、上記関東信越国税局(以下、「税務当局」という。)からの第2回更正処分等は到底承服できるものではないため、これに対して、不服申立て等の必要な手続きを準備しておりましたが、森・濱田松本法律事務所を当社代理人として選任の上、2022年10月4日付で国税不服裁判所長に対し、第2回更正処分等の取消を求める審査請求を行い同年10月5日付で受理されております。
(国税当局から受領した更正処分等の取消を求める訴訟の判決について)
当社は、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、国税当局より2020年4月28日付で「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「第1回更正処分等」という。)を受領しており、第1回更正処分等に対しては、森・濱田松本法律事務所ほかを当社代理人として選任のうえ、国税当局に対して第1回更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起し、現在係争中であります。
本件訴訟については、2023年5月25日に東京地方裁判所より、国税当局の主張を認め、当社の第1回更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決の言渡しを受けております。
当社が提起している本件訴訟については、第1審判決の内容を精査した上で今後の対応を検討し、決定してまいります。
当社は、過年度において第1回更正処分等を受けた以降も、従来の会計・税務処理を継続しておりましたが、今般の裁判結果を受け、国税当局の主張する計算方法と当社の会計処理と乖離する差額を算定し、2023年3月期に特別損失等として計上しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。また、新たに「2023年11月28日付金銭消費貸借契約書」を締結し追加で融資を受けております。
この契約にはいずれも下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消を求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「更正処分等」という。)について、国税当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟を提起しておりましたが、2024年5月30日に東京高等裁判所より当社の更正処分等の取消しの求めを棄却する旨の判決(以下、「原判決」という。)の言渡しを受けました。
その後、当社は、訴訟代理人と判決内容を精査してまいりましたが、原判決には到底承服できないことから、2024年6月11日開催の取締役会により、原判決を不服とする最高裁判所宛ての上告受理申立て(以下、「本件申立て」という。)をすることを決議いたしました。
なお、消費税に係る計算方法については、当事業年度より当社の従来の会計処理と国税当局が主張する計算方法との乖離する金額を算定し、販売費及び一般管理費として計上しております。