1.募集の概要
| (1) | 割当日 | 2019年8月26日 |
| (7) | 募集又は割当方法(割当予定先) | 受託者 石尾肇に対して第三者割当の方法によって行います。 |
| (8) | その他 | 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問(以下「当社役職員等」といいます。)の一体感と結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。当社は、一般的に実施されているストックオプションのような従来型のインセンティブプランではなく、信託を用いた本インセンティブプランを活用することにより、当社役職員等を対象として、当社への貢献度に応じて、予め定めた本新株予約権の交付ガイドライン(以下「交付ガイドライン」といいます。)に従って新株予約権を分配することができます。これにより、当社は、当社企業価値の向上に向けた当社役職員等の貢献を公平に評価した上で新株予約権を分配することができるようになり、既存の新株予約権を用いたインセンティブプランよりも一層、当社役職員等の当社への貢献意欲の向上を図ることができ、また優秀な人材を誘引できるものと期待しております。なお、本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。<主な行使条件>① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。② 受益者は、2020年3月期から2023年3月期までの事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される当社連結損益計算書の営業利益が、いずれかの事業年度において下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)17億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち70%(b)25億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%③ 受益者は、権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員もしくは顧問のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。④ 受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑦ 金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
2.募集の目的及び理由