有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役は3名)で構成しております。社外監査役のうち1名は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。常勤監査役は、経営会議等重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な部門の監査、情報収集、意見交換、等の業務監査を実施することで、取締役の業務の執行状況を監視しております。また各部門での帳票の確認や聞き取りなどを通じて、取締役の業務の執行状況を監視しております。さらに監査法人より監査計画説明、四半期レヴュー報告、決算監査報告を受けるとともに、内部監査担当からも内部監査の結果について報告を受けるなど、連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月に1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、等に取り組みました。
② 内部監査の状況
当社は、業務の効率性改善及び不正取引の発生を防止するために、内部監査室が、各部門と連携して必要な内部監査を継続的に実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規定の遵守状況等を評価・検討して内部監査報告書を作成し、社長に報告します。社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、フォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。また内部監査室は、監査役や監査法人と意見交換を行い内部統制の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
本間 洋一
陶江 徹
d.監査業務における補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者7名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の能力・品質管理体制・独立性・監査報酬等を総合的に判断して選定しております。その結果、監査役会は太陽有限責任監査法人を再任しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性及び専門性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合その他監査役会が解任または不再任が相当と認める事由が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した管理体制、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である株式発行に伴うコンフォートレター作成業務を委託したことです。当連結会計年度は、該当する事項はございません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントンインターナショナル)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるInfiniVAN, Inc.は、R.G. Manabat & Co.に対して、当連結会計年度において、監査証明業務に基づく報酬1百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査役会の同意を得ております。
f.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬について算出根拠の説明を受け、また会計監査人から監査計画の説明を受けて検討した結果、当社の会計監査を実施するうえで妥当なものであると判断したためです。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役は3名)で構成しております。社外監査役のうち1名は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。常勤監査役は、経営会議等重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な部門の監査、情報収集、意見交換、等の業務監査を実施することで、取締役の業務の執行状況を監視しております。また各部門での帳票の確認や聞き取りなどを通じて、取締役の業務の執行状況を監視しております。さらに監査法人より監査計画説明、四半期レヴュー報告、決算監査報告を受けるとともに、内部監査担当からも内部監査の結果について報告を受けるなど、連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月に1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 桂山 邦明 | 14 | 14 |
| 西村 誉弘 | 14 | 14 |
| 緑川 芳江 | 10 | 10 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、等に取り組みました。
② 内部監査の状況
当社は、業務の効率性改善及び不正取引の発生を防止するために、内部監査室が、各部門と連携して必要な内部監査を継続的に実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規定の遵守状況等を評価・検討して内部監査報告書を作成し、社長に報告します。社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、フォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。また内部監査室は、監査役や監査法人と意見交換を行い内部統制の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
本間 洋一
陶江 徹
d.監査業務における補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者7名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の能力・品質管理体制・独立性・監査報酬等を総合的に判断して選定しております。その結果、監査役会は太陽有限責任監査法人を再任しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性及び専門性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合その他監査役会が解任または不再任が相当と認める事由が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した管理体制、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を評価し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,600 | 1,500 | 22,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 19,600 | 1,500 | 22,000 | - |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である株式発行に伴うコンフォートレター作成業務を委託したことです。当連結会計年度は、該当する事項はございません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントンインターナショナル)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1,632 | - | 2,011 | - |
| 計 | 1,632 | - | 2,011 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるInfiniVAN, Inc.は、R.G. Manabat & Co.に対して、当連結会計年度において、監査証明業務に基づく報酬1百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査役会の同意を得ております。
f.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬について算出根拠の説明を受け、また会計監査人から監査計画の説明を受けて検討した結果、当社の会計監査を実施するうえで妥当なものであると判断したためです。