有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①純資産の部の金額を2024年3月期決算における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②営業損益の黒字を維持すること。
なお、2025年3月末現在において、当社は財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①純資産の部の金額を2025年3月期決算における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②営業損益の黒字を維持すること。
新たに当社が株式会社みずほ銀行と締結したコミットメントライン契約の極度額3,000百万円と2,000万米ドルには、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②2026年3月期決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお最初の判定は2027年3月決算期およびその直前の期の決算を対象とする。
③2026年3月期決算以降、各決算期末日におけるネット有利子負債/EBITDA倍率の3期加重平均値を5.0倍以下に維持すること。
なお、2026年3月末現在において、当社は財務制限条項に抵触しておりません。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①純資産の部の金額を2024年3月期決算における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②営業損益の黒字を維持すること。
なお、2025年3月末現在において、当社は財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①純資産の部の金額を2025年3月期決算における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②営業損益の黒字を維持すること。
新たに当社が株式会社みずほ銀行と締結したコミットメントライン契約の極度額3,000百万円と2,000万米ドルには、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
①2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②2026年3月期決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお最初の判定は2027年3月決算期およびその直前の期の決算を対象とする。
③2026年3月期決算以降、各決算期末日におけるネット有利子負債/EBITDA倍率の3期加重平均値を5.0倍以下に維持すること。
なお、2026年3月末現在において、当社は財務制限条項に抵触しておりません。