有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 15:08
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、常勤監査役1名、社外監査役2名(有価証券報告書提出日現在)を選任しております。
常勤監査役亀津敏宏氏は、当社の連結子会社であるプレミア株式会社の経理部門に2008年4月から2011年7月まで在籍し、事業会社における財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を有しております。
なお、監査役の任期は4年としております。
監査役監査の手続きとしては、監査役監査基準及び期初に策定する監査計画に基づき、取締役会への出席の他、会計監査人と連携し不適切な会計処理の予防監査に努め、また定期的な内部監査部門との連携、各部門への往査を実施することとしております。
また、常勤監査役は取締役会に加え、グループ執行役員会議等の重要な会議への出席や社内稟議の確認を通じて会社の状況を把握し、重要な意思決定の過程を確認するほか、各部門への往査を通じて、業務執行の状況が法令、定款及び社内規程等に準拠していることの確認をしております。
なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役は引き続き、常勤監査役1名、社外監査役2名となります。
ロ 監査役会及び監査役の活動状況
監査役会は、取締役会と連動して原則1ヵ月に1回開催され、監査方針や監査計画を定めるとともに、監査に関する重要な事項について各監査役から報告を受け、協議又は決議を行っております。監査役監査基準及び監査計画に基づき、業務監査、会計監査並びにグループ会社向けの企業集団に関する監査をはじめ、独立監査人である会計監査人の監査に対する相当性の監査を行うとともに、その監査結果を取締役会に報告しております。また、監査役会において承認した監査方針、重点監査項目及び年間監査計画についても、取締役会へ報告しております。
当連結会計年度は監査役会を13回開催し、協議及び決議を実施しております。また、当連結会計年度に19回開催された取締役会へ監査役が出席し、取締役の意思決定に至るプロセス及び決定内容についての監査を実施いたしました。
当連結会計年度の監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
氏名監査役会への出席回数(開催回数)取締役会への出席回数(開催回数)
亀津 敏宏13回(全13回)19回(全19回)
樋口 節夫13回(全13回)19回(全19回)
森脇 敏和12回(全13回)17回(全19回)

次に、当連結会計年度の監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画について
・重点監査項目の進捗等について
・常勤監査役の職務執行状況について
また、各監査役の活動状況は以下のとおりです。
・重要会議への出席
取締役会、グループ執行役員会議等への出席(非常勤である社外監査役は取締役会のみ)
・重要な決裁書類等の閲覧
契約書、稟議書、各重要会議の議事録等(常勤監査役)
・取締役との定期的な会合
四半期に1回の監査実施状況・監査結果報告(常勤監査役)
・往査
重要な連結子会社及び重要な連結子会社の事業部門等(常勤監査役)
・三様監査連携
期初の監査計画報告及びKAM(監査上の主要な検討事項)及び四半期に1回の監査結果報告について意見交換(全監査役)
② 内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続き
当社は、業務ラインから独立した内部監査組織として、取締役会直下に内部監査部門(部門員5名、有価証券報告書提出日現在)を設置しております。
業務運営の適切性及び資産の健全性の確保を目的として、事業年度ごとに立案する内部監査年度計画に基づき、内部監査人が当社各部門及び当社グループの関係会社の業務執行状況について、コンプライアンス・情報管理・業務プロセス等の観点から内部監査を実施しております。実施結果については取締役会に報告し、必要に応じて被監査部門に対し再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実効を要請し、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
なお、内部監査の実施結果は定期的に取締役会へ報告するとともに、年次の監査計画における監査方針に基づき監査役会にも直接報告される等、デュアルレポーティングラインを整えて監査役監査との連携を図っております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
当社は、いわゆる三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査)の有効性と効率性の向上を図るため、内部監査人、監査役及び会計監査人が、それぞれの業務監査や会計監査を通じて得た有用な情報の交換・共有ができるよう、定期的なミーティングの機会を確保し、必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を図っております。
また、社内における諸問題の早期解決を図るため、内部監査部門は、取締役・監査役との連携を強化しております。内部監査部門における監査結果は適宜代表取締役や担当取締役、監査役会へ報告されており、問題点等がある場合は、適宜改善指示がなされております。
なお、当社における財務報告に係る内部統制は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に基づき、内部統制部門(部門員5名、有価証券報告書提出日現在)が独立部門として内部統制の評価をとりまとめ、レビューを実施した上で最終評価を行っております。評価結果は、定期的に取締役会及び監査役会に報告しております。
内部統制部門は、内部監査部門と定期的なミーティングを実施し、適宜連携を図っております。また、内部統制部門は、前述の三様監査のミーティングに出席し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当事業年度における会計監査については、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
イ 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
6年
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 大辻 竜太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 尚明
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
公認会計士 5名
その他 24名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人として求められる国際会計基準(IFRS)意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含む品質管理体制等を有し、当社グループの海外事業を含めた成長戦略遂行にあたり、専門的かつ適切な監査が可能であることを、監査法人の選定方針としております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれかに該当すると認める場合、監査役全員の同意をもって会計監査人を解任する方針であります。このほか、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される場合、又は監査役の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であること等を確認し、PwC Japan有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社48-54-
連結子会社64-69-
112-123-

非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社----
----

非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
明確な決定方針は定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査実績等を勘案し、社内決裁手続きを経て決定しております。
なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等につき、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画の監査日数及び昨年の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために妥当な水準であると認めたためであります。

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