有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
重要な会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.関係会社株式の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 10,442百万円
上記には、被取得会社の超過収益力を反映し、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得した子会社株式及び実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した子会社株式(いずれも市場価額のない株式)の合計9,418百万円を含みます。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
上記の関係会社株式は、該当する場合は超過収益力を実質価額の評価に反映した上で、取得後、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には、実質価額が著しく低下したと判断し、著しい低下がある場合はおおむね5年以内の回復可能性を評価することにより、減損判定を実施しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、実質価額の著しい低下の有無であります。
実質価額の著しい低下の有無は、関係会社の直近の業況と事業計画等を比較することにより、超過収益力の毀損の兆候を示唆する状況があるか、また、実質価額が著しく低下している関係会社株式については、事業計画等によってその回復可能性が十分に裏付けられるかを踏まえて検討しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当事業年度においては、当該関係会社株式の実質価額の著しい低下はない、もしくは著しい低下があるものの回復可能性が認められると判定したため関係会社株式の減損損失を計上しておりません。
ただし、市場環境の変化やそれに伴う投資先の業況の悪化により超過収益力等が減少し、実質価額が大幅に低下する場合、また、実績が事業計画等を大幅に下回った場合など業績回復が予定通り進まないことが判明した場合には、減損処理を行う可能性があります。
重要な会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.関係会社株式の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 10,442百万円
上記には、被取得会社の超過収益力を反映し、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得した子会社株式及び実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した子会社株式(いずれも市場価額のない株式)の合計9,418百万円を含みます。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
上記の関係会社株式は、該当する場合は超過収益力を実質価額の評価に反映した上で、取得後、株式の実質価額が50%程度以上下落した場合には、実質価額が著しく低下したと判断し、著しい低下がある場合はおおむね5年以内の回復可能性を評価することにより、減損判定を実施しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、実質価額の著しい低下の有無であります。
実質価額の著しい低下の有無は、関係会社の直近の業況と事業計画等を比較することにより、超過収益力の毀損の兆候を示唆する状況があるか、また、実質価額が著しく低下している関係会社株式については、事業計画等によってその回復可能性が十分に裏付けられるかを踏まえて検討しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当事業年度においては、当該関係会社株式の実質価額の著しい低下はない、もしくは著しい低下があるものの回復可能性が認められると判定したため関係会社株式の減損損失を計上しておりません。
ただし、市場環境の変化やそれに伴う投資先の業況の悪化により超過収益力等が減少し、実質価額が大幅に低下する場合、また、実績が事業計画等を大幅に下回った場合など業績回復が予定通り進まないことが判明した場合には、減損処理を行う可能性があります。