有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織及び人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で監査役会を構成しています。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は合計15回開催し、社外監査役3名は全ての監査役会に出席しております。監査役監査につきましては、監査役会規程及び監査役規程に準拠し、監査役会においては、監査方針、監査計画等を立案し、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。各監査役は取締役会等の重要な会議への参加、代表取締役との会合を通じて、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。常勤監査役は、上記に加え、重要な決裁書類等の閲覧、各部課に対する実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行状況及び財産管理状況等について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より監査計画について説明を受けるとともに、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明を受け、情報の共有化を図っております。加えて、内部監査室及び監査役会は相互に監査計画を説明するとともに、監査役会は都度内部監査室より内部監査報告を受け、また適宜監査役監査の情報を内部監査室に提供するなど、内部監査室との情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設け専任2名を配し、監査計画に基づき定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合は代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ内部監査改善指示書を交付し、改善状況を内部監査改善報告書等に基づき確認を行うことによりフォローアップする体制で内部牽制を強化しております。また、内部監査責任者は、四半期に一度以上取締役会に対して監査結果を直接報告しております。さらに、内部監査室と会計監査人は、会計監査人の往査時に、適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 会計監査人の状況
a.名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 2016年3月期以降の9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、根本知香氏、大澤一真氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。当社はEY新日本有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目に従い検討を行う事を選定方針としております。また、選定にあたっては、監査役会で制定した会計監査人選定基準により検討の結果、監査法人の品質管理、独立性、監査の遂行状況及び専門性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係等の観点から総合的に判断し、当社の会計監査人として適当と判断し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査時間数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織及び人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で監査役会を構成しています。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は合計15回開催し、社外監査役3名は全ての監査役会に出席しております。監査役監査につきましては、監査役会規程及び監査役規程に準拠し、監査役会においては、監査方針、監査計画等を立案し、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。各監査役は取締役会等の重要な会議への参加、代表取締役との会合を通じて、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。常勤監査役は、上記に加え、重要な決裁書類等の閲覧、各部課に対する実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行状況及び財産管理状況等について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より監査計画について説明を受けるとともに、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明を受け、情報の共有化を図っております。加えて、内部監査室及び監査役会は相互に監査計画を説明するとともに、監査役会は都度内部監査室より内部監査報告を受け、また適宜監査役監査の情報を内部監査室に提供するなど、内部監査室との情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設け専任2名を配し、監査計画に基づき定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合は代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ内部監査改善指示書を交付し、改善状況を内部監査改善報告書等に基づき確認を行うことによりフォローアップする体制で内部牽制を強化しております。また、内部監査責任者は、四半期に一度以上取締役会に対して監査結果を直接報告しております。さらに、内部監査室と会計監査人は、会計監査人の往査時に、適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 会計監査人の状況
a.名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 2016年3月期以降の9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、根本知香氏、大澤一真氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。当社はEY新日本有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目に従い検討を行う事を選定方針としております。また、選定にあたっては、監査役会で制定した会計監査人選定基準により検討の結果、監査法人の品質管理、独立性、監査の遂行状況及び専門性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係等の観点から総合的に判断し、当社の会計監査人として適当と判断し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 32,000 | ― | 33,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 32,000 | ― | 33,000 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査時間数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。