有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、収集運搬・処分事業において、一部顧客(商業施設に入居するテナント等)に対して、運搬費処理費込のごみ袋を顧客へ引き渡した時点において収益として認識しておりましたが、合理的な計算方法によって想定された顧客が使用したごみ袋数に対応する売上相当額を収益として認識し、使用されていないと想定されるごみ袋数に対応する売上相当額を流動負債その他として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、繰越利益剰余金の残高が17,570千円減少し、繰延税金資産が7,754千円、流動負債その他が25,636千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は310千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ310千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は17,570千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産、1株当たり当期純利益はそれぞれ1円11銭、2銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、収集運搬・処分事業において、一部顧客(商業施設に入居するテナント等)に対して、運搬費処理費込のごみ袋を顧客へ引き渡した時点において収益として認識しておりましたが、合理的な計算方法によって想定された顧客が使用したごみ袋数に対応する売上相当額を収益として認識し、使用されていないと想定されるごみ袋数に対応する売上相当額を流動負債その他として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、繰越利益剰余金の残高が17,570千円減少し、繰延税金資産が7,754千円、流動負債その他が25,636千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は310千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ310千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は17,570千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産、1株当たり当期純利益はそれぞれ1円11銭、2銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。