有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品
主として、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~38年
構築物 7~50年
機械及び装置 2~15年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約に残価保証の取決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に全額を費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1) 主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
当社は、収集運搬・処分事業、リサイクル事業及び行政受託事業を主な事業としており、各事業における主な義務の内容は以下のとおりであります。
① 収集運搬・処分事業
当事業では、顧客事業所における事業活動に伴い発生する産業廃棄物と事業系一般廃棄物を収集運搬及び処分することであります。
② リサイクル事業
当事業では、当社リサイクルセンターに運び込まれた廃棄物(古紙、ビン、缶、ペットボトル、粗大ごみ等)を資源化(選別、破砕、圧縮、梱包等)し、再資源化品や有価物等として業者(資源問屋)に売却することであります。また、段ボールや一部の機密書類については、専用車両で回収し、古紙業者もしくは製紙会社に売却することであります。
③ 行政受託事業
当事業では、当社において、東京23区等の依頼により、当該区から発生する不燃ごみや容器包装ごみ(ビン、缶、ペットボトル、プラスチック容器ごみ)及び金属系粗大ごみをリサイクルセンターで資源化することであります。
(2)(1)の義務に係る収益を認識する通常の時点
① 収集運搬・処分事業
当事業における収益を認識する時点は、廃棄物を処理施設及び処分場まで運搬し、引き渡しを終了した時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
ただし、当社のサービス提供方法の1つの方式である運搬費処理費込でごみ袋を販売する場合は、販売したごみ袋数ではなく、合理的な計算方法によって想定された顧客が使用したごみ袋数に対応する売上相当額を、履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。
なお、使用されていないと想定されるごみ袋数に対応する売上相当額は履行義務が充足されていないと判断し、流動負債その他として認識しております。
② リサイクル事業
当事業における収益を認識する時点は、再資源化品や有価物等が業者(資源問屋)に搬入され、引き渡しが終了した時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
③ 行政受託事業
当事業における収益を認識する時点は、行政機関が収集した廃棄物や資源物が当社リサイクルセンターに搬入され、資源化処理等を行い、再資源化品や有価物等は業者(資源問屋)に、廃棄物は処分場に搬入され、引き渡しが終了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品
主として、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~38年
構築物 7~50年
機械及び装置 2~15年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約に残価保証の取決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に全額を費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1) 主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
当社は、収集運搬・処分事業、リサイクル事業及び行政受託事業を主な事業としており、各事業における主な義務の内容は以下のとおりであります。
① 収集運搬・処分事業
当事業では、顧客事業所における事業活動に伴い発生する産業廃棄物と事業系一般廃棄物を収集運搬及び処分することであります。
② リサイクル事業
当事業では、当社リサイクルセンターに運び込まれた廃棄物(古紙、ビン、缶、ペットボトル、粗大ごみ等)を資源化(選別、破砕、圧縮、梱包等)し、再資源化品や有価物等として業者(資源問屋)に売却することであります。また、段ボールや一部の機密書類については、専用車両で回収し、古紙業者もしくは製紙会社に売却することであります。
③ 行政受託事業
当事業では、当社において、東京23区等の依頼により、当該区から発生する不燃ごみや容器包装ごみ(ビン、缶、ペットボトル、プラスチック容器ごみ)及び金属系粗大ごみをリサイクルセンターで資源化することであります。
(2)(1)の義務に係る収益を認識する通常の時点
① 収集運搬・処分事業
当事業における収益を認識する時点は、廃棄物を処理施設及び処分場まで運搬し、引き渡しを終了した時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
ただし、当社のサービス提供方法の1つの方式である運搬費処理費込でごみ袋を販売する場合は、販売したごみ袋数ではなく、合理的な計算方法によって想定された顧客が使用したごみ袋数に対応する売上相当額を、履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。
なお、使用されていないと想定されるごみ袋数に対応する売上相当額は履行義務が充足されていないと判断し、流動負債その他として認識しております。
② リサイクル事業
当事業における収益を認識する時点は、再資源化品や有価物等が業者(資源問屋)に搬入され、引き渡しが終了した時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
③ 行政受託事業
当事業における収益を認識する時点は、行政機関が収集した廃棄物や資源物が当社リサイクルセンターに搬入され、資源化処理等を行い、再資源化品や有価物等は業者(資源問屋)に、廃棄物は処分場に搬入され、引き渡しが終了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。