有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針は、取締役会の決議により決定しております。また、2022年3月開催の取締役会において取締役会の指名・報酬等に関する任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、見直す際は、同委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定いたします。なお、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等」について次の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した取締役の報酬総額の範囲内において各取締役へ配分します。固定報酬は月例分と賞与から構成され、「役員報酬・賞与規程」の基準に従い、世間水準及び社員給与とのバランス並びに職務、資格等を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を株主総会にて決議し、直後の取締役会の決議を経て決定します。なお、固定報酬及び退職慰労金が個人別報酬等の額の全部を占めます。
固定報酬のうち、月例分は取締役としての在任中に毎月固定額を支払い、賞与分は取締役としての在任中の6月と12月に支給します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を、役員退職日以降最も早く開催される定時株主総会に付議し、株主総会決議直後の取締役会にて決議した日から2ヶ月以内に支給します。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した監査役の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定します。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬委員会の開催状況は以下のとおりです。
・2025年6月5日:指名・報酬委員会
・2025年6月16日:指名・報酬委員会
・2025年6月25日:取締役会
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2024年6月25日の第52期定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬限度額は、2016年6月27日の第44期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針は、取締役会の決議により決定しております。また、2022年3月開催の取締役会において取締役会の指名・報酬等に関する任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、見直す際は、同委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定いたします。なお、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等」について次の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した取締役の報酬総額の範囲内において各取締役へ配分します。固定報酬は月例分と賞与から構成され、「役員報酬・賞与規程」の基準に従い、世間水準及び社員給与とのバランス並びに職務、資格等を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を株主総会にて決議し、直後の取締役会の決議を経て決定します。なお、固定報酬及び退職慰労金が個人別報酬等の額の全部を占めます。
固定報酬のうち、月例分は取締役としての在任中に毎月固定額を支払い、賞与分は取締役としての在任中の6月と12月に支給します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を、役員退職日以降最も早く開催される定時株主総会に付議し、株主総会決議直後の取締役会にて決議した日から2ヶ月以内に支給します。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した監査役の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定します。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬委員会の開催状況は以下のとおりです。
・2025年6月5日:指名・報酬委員会
・2025年6月16日:指名・報酬委員会
・2025年6月25日:取締役会
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2024年6月25日の第52期定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬限度額は、2016年6月27日の第44期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 159,647 | 145,400 | ― | 14,247 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,750 | 17,200 | ― | 550 | 5 |
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。