四半期報告書-第3期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
(当社子会社の合併)
当社の完全子会社である株式会社三重銀行(以下、「三重銀行」という。)と株式会社第三銀行(以下、「第三銀行」といい、三重銀行と第三銀行を総称して「両行」という。)は、2021年2月3日に開催された両行の取締役会において、両行の合併契約の締結について決議いたしました。
1.合併の目的
本件合併は、これまで培ってきた両行の「強み」を完全に融合し、金融仲介機能を高度化させることで、より一層地域経済に貢献できる「質の高い地域№1銀行」を目指すとともに、合併シナジー効果を最大限に発揮し、経営の効率化を図ることで、強固な経営基盤を構築することを目的としております。
また、役職員が活躍できる機会の拡大を図ることで、一人ひとりのモチベーションを高めるとともに、新たな企業価値の創造と更なる成長を目指してまいります。
2.合併の概要
(1)合併の日程
合併契約の締結 2021年2月3日(水)
合併承認株主総会 2021年2月9日(火)
合併効力発生日 2021年5月1日(土)(予定)
(2)合併方式
第三銀行を吸収合併存続会社、三重銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とします。
なお、第三銀行は2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更する予定です。
(3)合併に係る対価及び割当て
両行は、いずれも当社の完全子会社であるため、第三銀行(2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更予定)は本件合併に際し、三重銀行の株主である当社に対し、本件合併の対価として、株式その他の金銭等の交付は行いません。
(4)資本金及び準備金の額
本件合併による第三銀行(2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更予定)の資本金及び準備金の額の増加はありません。
3.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等として処理する予定であります。
(当社子会社の合併)
当社の完全子会社である株式会社三重銀行(以下、「三重銀行」という。)と株式会社第三銀行(以下、「第三銀行」といい、三重銀行と第三銀行を総称して「両行」という。)は、2021年2月3日に開催された両行の取締役会において、両行の合併契約の締結について決議いたしました。
1.合併の目的
本件合併は、これまで培ってきた両行の「強み」を完全に融合し、金融仲介機能を高度化させることで、より一層地域経済に貢献できる「質の高い地域№1銀行」を目指すとともに、合併シナジー効果を最大限に発揮し、経営の効率化を図ることで、強固な経営基盤を構築することを目的としております。
また、役職員が活躍できる機会の拡大を図ることで、一人ひとりのモチベーションを高めるとともに、新たな企業価値の創造と更なる成長を目指してまいります。
2.合併の概要
(1)合併の日程
合併契約の締結 2021年2月3日(水)
合併承認株主総会 2021年2月9日(火)
合併効力発生日 2021年5月1日(土)(予定)
(2)合併方式
第三銀行を吸収合併存続会社、三重銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とします。
なお、第三銀行は2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更する予定です。
(3)合併に係る対価及び割当て
両行は、いずれも当社の完全子会社であるため、第三銀行(2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更予定)は本件合併に際し、三重銀行の株主である当社に対し、本件合併の対価として、株式その他の金銭等の交付は行いません。
(4)資本金及び準備金の額
本件合併による第三銀行(2021年5月1日付で商号を株式会社三十三銀行に変更予定)の資本金及び準備金の額の増加はありません。
3.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等として処理する予定であります。