有価証券報告書-第16期(2023/06/01-2024/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等について、株主総会の決議によって、総額を決定する旨を定款に定めており、2017年10月30日の株主総会にて、取締役の報酬額を年200百万円以内、監査役の報酬額を年50百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時における取締役の員数は4名、監査役の員数は3名です。
② 取締役の個人別の報酬等の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて決議しておりま
す。
イ.決定方針の内容の概要
企業業績と企業価値の持続的な向上を目的とした報酬体系とすることを基本方針としております。
基本方針に基づく具体的内容は以下のとおりです。
(i)固定報酬の額の算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して
決定しております。
(ii)報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
当社の取締役に対する報酬は固定報酬のみとなっております。
なお、今後の当社グループの事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討して
おります。
(iii)取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬を当年度の役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮し、毎月支給するこ
ととしております。また、当社業績及び各取締役の業績への寄与度を考慮し、賞与を支給するこ
ととしております。
(iv)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、各取締役の役位、職責、在任年数、その他会社の業績等を踏ま
え、取締役会にて決定しており、委任はしておりません。
ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由
取締役の個人別の基本報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役において決定方針との整合性を
含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し決定していることから、決定
方針に沿うものと判断しております。
③ 各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、監査役の協議で決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等について、株主総会の決議によって、総額を決定する旨を定款に定めており、2017年10月30日の株主総会にて、取締役の報酬額を年200百万円以内、監査役の報酬額を年50百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時における取締役の員数は4名、監査役の員数は3名です。
② 取締役の個人別の報酬等の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて決議しておりま
す。
イ.決定方針の内容の概要
企業業績と企業価値の持続的な向上を目的とした報酬体系とすることを基本方針としております。
基本方針に基づく具体的内容は以下のとおりです。
(i)固定報酬の額の算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して
決定しております。
(ii)報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
当社の取締役に対する報酬は固定報酬のみとなっております。
なお、今後の当社グループの事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討して
おります。
(iii)取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬を当年度の役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮し、毎月支給するこ
ととしております。また、当社業績及び各取締役の業績への寄与度を考慮し、賞与を支給するこ
ととしております。
(iv)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、各取締役の役位、職責、在任年数、その他会社の業績等を踏ま
え、取締役会にて決定しており、委任はしておりません。
ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が
判断した理由
取締役の個人別の基本報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役において決定方針との整合性を
含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し決定していることから、決定
方針に沿うものと判断しております。
③ 各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、監査役の協議で決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,004 | 80,004 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 (取締役3名 監査役2名) | 14,700 | 14,700 | ― | ― | ― | 5 |
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。