有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、2016年5月30日の株主総会第4号議案「取締役及び監査役報酬額改定の件」にて、取締役の報酬額を年100百万円以内、監査役の報酬額を年20百万円以内と決定し、報酬等総額の限度内において取締役会で決定する旨を役員報酬規程に定めております。各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議で決定する旨役員規程に定めております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度等を考慮し決定することとしております。
なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、2016年5月30日の株主総会第4号議案「取締役及び監査役報酬額改定の件」にて、取締役の報酬額を年100百万円以内、監査役の報酬額を年20百万円以内と決定し、報酬等総額の限度内において取締役会で決定する旨を役員報酬規程に定めております。各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議で決定する旨役員規程に定めております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度等を考慮し決定することとしております。
なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 役員賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 77,079 | 74,429 | ― | ― | 2,650 | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
社外役員 (取締役1名 監査役3名) | 15,600 | 15,600 | ― | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。