有価証券報告書-第14期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、役員報酬規程及び役員規程により定めております。
具体的には、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、2017年10月30日の株主総会にて、取締役の報酬額を年200百万円以内、監査役の報酬額を年50百万円以内と決定し、報酬等総額の限度内において取締役会で決定する旨を役員報酬規程に定めております。当該株主総会終結時における取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、株主総会直後の取締役会で、各取締役の役位、職責、在任年数、従業員とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績並びに当社業績等を総合的に踏まえて、報酬額等の妥当性についても慎重に検討のうえ、各取締役の報酬額等を決定しております。
各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、監査役の協議で決定しております。
賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度等を考慮し、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、取締役会で決定することとしております。
なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりませんが、今後の当社グループの事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、役員報酬規程及び役員規程により定めております。
具体的には、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めており、各取締役の報酬等は、2017年10月30日の株主総会にて、取締役の報酬額を年200百万円以内、監査役の報酬額を年50百万円以内と決定し、報酬等総額の限度内において取締役会で決定する旨を役員報酬規程に定めております。当該株主総会終結時における取締役の員数は5名、監査役の員数は3名です。
各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、株主総会直後の取締役会で、各取締役の役位、職責、在任年数、従業員とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績並びに当社業績等を総合的に踏まえて、報酬額等の妥当性についても慎重に検討のうえ、各取締役の報酬額等を決定しております。
各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、監査役の協議で決定しております。
賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度等を考慮し、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、取締役会で決定することとしております。
なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりませんが、今後の当社グループの事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 58,000 | 58,000 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 社外役員 (取締役3名 監査役3名) | 22,250 | 22,250 | ― | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。