有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
1. 2020年3月1日付で持株会社体制に移行したことから、同日以降は関係会社に対する経営指導が主たる事業と
なるため、当該事業により発生する収益及び費用をそれぞれ「営業収益」及び「営業費用」と表示しており
ます。
2. 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「還付加算金」は、金額的重要性が
増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事
業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」
の「その他」に表示していた3,342千円は、「還付加算金」16千円、「その他」3,325千円として組み替えており
ます。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
1. 2020年3月1日付で持株会社体制に移行したことから、同日以降は関係会社に対する経営指導が主たる事業と
なるため、当該事業により発生する収益及び費用をそれぞれ「営業収益」及び「営業費用」と表示しており
ます。
2. 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「還付加算金」は、金額的重要性が
増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事
業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」
の「その他」に表示していた3,342千円は、「還付加算金」16千円、「その他」3,325千円として組み替えており
ます。