有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、2名の社外監査役を含む監査役3名で構成、毎月定例監査役会を開催、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。当事業年度は14回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では9の決議・協議事項(ハラスメント防止に関する宣言、補欠監査役選任議案同意など)を検討し、80の報告(期末業務・総会関連手続きの確認、稟議書閲覧、重要使用人へのヒアリング、法令遵守体制確認、建築現場視察、内部監査部立会い、従業員勤務状況確認、内部統制システムの整備運用状況確認<リスク管理・ガバナンス体制>等々)を行いました。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査部等からの職務執行状況の聴取、当社及び当社子会社の調査など取締役の職務執行、法令、定款等の遵守状況について監査しました。また、会計監査人から監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して調査を行うなど、事業報告及びその附属明細書が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるかについて監査しました。
常勤監査役は上記報告記載事項のほか代表取締役社長との意見交換を行い、社外監査役並びに社外取締役との連携に務めました。
社外監査役の1名は公認会計士兼税理士であり、財務及び会計に関する相当な知見を有しています。
なお、監査役会のもとには監査役職務補助使用人(2名)を設置し、監査役の職務を補助しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した部署として設置された内部監査部が実施しております。内部監査部は3名の組織で、内部監査規程に基づく年度監査計画書に基づき、年度毎に全部署の業務監査を実施しております。内部監査部は、監査役と業務監査の情報と課題の共有を図る連絡会を定期的に実施しております。会計監査人を加えた三様監査を期末及び四半期毎に実施して会計監査の情報共有を図っております。
また、内部統制部門には、内部統制が有効に機能していることを評価するモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 米山 昌良
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 幸享
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として、適任か否かを判断するため、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を吟味して選定しています。
具体的選定方針は、
(1)株主からの負託に応え、会計監査人としての職務を適切に遂行できる者であること
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことができる者であること
(3)当社の経営の健全性・透明性確保に貢献することが期待できる者であること
(4)監査役及び内部監査部との連携の重要性を認識し、監査役や内部監査部と適切なコミュニケーションが積極的
にとれる者であること
(5)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品
質管理基準を満たす者であること
かつ以下に定める欠格事由に該当しないものであることとしています。
(1)反社会的勢力との関係が認められる者
(2)会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(3)当社と特別の利害関係がある者
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定める会計監査人の選定及び評価基準に則り、評価を行っています。
当社における会計監査人の評価は、監査役会が以下の評価基準及び別途定める会計監査人評価チェックリストにより行っています。
(1)会計監査人の状況及び品質管理体制(・会計監査人の概要・適格性に関する事項の相当性・監査品質、審査
制度、管理体制等)
(2)会計監査人の監査方法(・監査計画の妥当性・監査の実施プロセスの有効性)
(3)会計監査人の監査結果(監査結果報告の妥当性)
(4)執行部の意見
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、2名の社外監査役を含む監査役3名で構成、毎月定例監査役会を開催、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。当事業年度は14回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 草原 裕之 | 14回 | 14回 |
| 入山 利彦 | 14回 | 13回 |
| 石橋 幸生 | 14回 | 14回 |
監査役会では9の決議・協議事項(ハラスメント防止に関する宣言、補欠監査役選任議案同意など)を検討し、80の報告(期末業務・総会関連手続きの確認、稟議書閲覧、重要使用人へのヒアリング、法令遵守体制確認、建築現場視察、内部監査部立会い、従業員勤務状況確認、内部統制システムの整備運用状況確認<リスク管理・ガバナンス体制>等々)を行いました。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査部等からの職務執行状況の聴取、当社及び当社子会社の調査など取締役の職務執行、法令、定款等の遵守状況について監査しました。また、会計監査人から監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して調査を行うなど、事業報告及びその附属明細書が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるかについて監査しました。
常勤監査役は上記報告記載事項のほか代表取締役社長との意見交換を行い、社外監査役並びに社外取締役との連携に務めました。
社外監査役の1名は公認会計士兼税理士であり、財務及び会計に関する相当な知見を有しています。
なお、監査役会のもとには監査役職務補助使用人(2名)を設置し、監査役の職務を補助しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した部署として設置された内部監査部が実施しております。内部監査部は3名の組織で、内部監査規程に基づく年度監査計画書に基づき、年度毎に全部署の業務監査を実施しております。内部監査部は、監査役と業務監査の情報と課題の共有を図る連絡会を定期的に実施しております。会計監査人を加えた三様監査を期末及び四半期毎に実施して会計監査の情報共有を図っております。
また、内部統制部門には、内部統制が有効に機能していることを評価するモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 米山 昌良
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 幸享
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として、適任か否かを判断するため、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を吟味して選定しています。
具体的選定方針は、
(1)株主からの負託に応え、会計監査人としての職務を適切に遂行できる者であること
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことができる者であること
(3)当社の経営の健全性・透明性確保に貢献することが期待できる者であること
(4)監査役及び内部監査部との連携の重要性を認識し、監査役や内部監査部と適切なコミュニケーションが積極的
にとれる者であること
(5)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品
質管理基準を満たす者であること
かつ以下に定める欠格事由に該当しないものであることとしています。
(1)反社会的勢力との関係が認められる者
(2)会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(3)当社と特別の利害関係がある者
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定める会計監査人の選定及び評価基準に則り、評価を行っています。
当社における会計監査人の評価は、監査役会が以下の評価基準及び別途定める会計監査人評価チェックリストにより行っています。
(1)会計監査人の状況及び品質管理体制(・会計監査人の概要・適格性に関する事項の相当性・監査品質、審査
制度、管理体制等)
(2)会計監査人の監査方法(・監査計画の妥当性・監査の実施プロセスの有効性)
(3)会計監査人の監査結果(監査結果報告の妥当性)
(4)執行部の意見
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,600 | - | 22,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。