有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は2021年6月25日開催の第20回定時株主総会の決議により、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成し、監査の実効性確保のため、取締役草原裕之を常勤の監査等委員として選定しています。
監査等委員である取締役石橋幸生は、公認会計士兼税理士であり、財務及び会計に関する相当な知見を有しています。なお、監査等委員会のもとには補助使用人(2名)を設置し、監査等委員の職務を補助しています。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会を19回開催しており、それぞれの活動状況については、以下のとおりです。
監査等委員会設置会社移行前(2021年4月1日から第20回定時株主総会(2021年6月25日)終結の時迄)
監査等委員会設置会社移行後(第20回定時株主総会(2021年6月25日)終結の時から2022年3月31日迄)
監査等委員会は、3名の社外取締役を含む4名で構成、毎月定例監査等委員会を2回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。
監査等委員会では15の決議・協議(監査等委員会委員長及び議長の選定、監査等委員会監査等基準の制定、監査等委員会職務補助使用人の指名など)を実施し、50の報告(取締役職務執行関連監査、期末業務・総会関連手続きの確認、稟議書閲覧、法令遵守体制確認、建築現場視察、内部監査部立会い、従業員勤務状況確認、内部統制システムの整備運用状況確認<リスク管理・ガバナンス体制>等々)を行いました。
常勤監査等委員は上記報告記載事項のほか代表取締役社長との意見交換を行い、社外取締役との連携に務めました。
監査等委員である取締役4名は、開催された取締役会すべてに出席し、必要に応じ意見を述べるなど取締役会の自由闊達な議論の醸成に寄与すると共に、取締役並びに幹部社員延32名との面談を通じ課題等の把握に努め、内部監査部からは監査結果を聴取し、法令、定款等の遵守状況について確認しました。また、会計監査人から監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して調査を行うなど、事業報告及びその附属明細書が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるかについて監査しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した部署として設置された内部監査部が実施しております。内部監査部は2名の組織で、内部監査規程に基づく年度監査計画書に基づき、年度毎に全部署の業務監査を実施しております。内部監査部は、監査等委員と業務監査の情報と課題の共有を図る連絡会を定期的に実施しております。会計監査人を加えた三様監査を期末及び四半期毎に実施して会計監査の情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田中 章公
指定社員 業務執行社員 大山 昌一
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として、適任か否かを判断するため、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を吟味して選定しています。
具体的選定方針は、
(1)株主からの負託に応え、会計監査人としての職務を適切に遂行できる者であること
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことができる者であること
(3)当社の経営の健全性・透明性確保に貢献することが期待できる者であること
(4)監査等委員会及び内部監査部との連携の重要性を認識し、監査等委員や内部監査部と適切なコミュニケーションが積極的にとれる者であること
(5)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品
質管理基準を満たす者であること
かつ以下に定める欠格事由に該当しないものであることとしています。
1)反社会的勢力との関係が認められる者
2)会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
3)当社と特別の利害関係がある者
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査等委員会で定める会計監査人の選定及び評価基準に則り、評価を行っています。
当社における会計監査人の評価は、監査等委員会が以下の評価基準及び別途定める会計監査人評価チェックリストにより行っています。
(1)会計監査人の状況及び品質管理体制(・会計監査人の概要・適格性に関する事項の相当性・監査品質、審査
制度、管理体制等)
(2)会計監査人の監査方法(・監査計画の妥当性・監査の実施プロセスの有効性)
(3)会計監査人の監査結果(監査結果報告の妥当性)
(4)執行部の意見
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第20期 EY新日本有限責任監査法人
第21期 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年11月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
前事業年度において当社の会計監査人に就任しておりましたEY新日本有限責任監査法人より、契約の更新にあたり報酬の増額要請を受け、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました。その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての品質管理体制、専門性、独立性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、東陽監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査等委員会設置会社移行前の監査役会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は2021年6月25日開催の第20回定時株主総会の決議により、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成し、監査の実効性確保のため、取締役草原裕之を常勤の監査等委員として選定しています。
監査等委員である取締役石橋幸生は、公認会計士兼税理士であり、財務及び会計に関する相当な知見を有しています。なお、監査等委員会のもとには補助使用人(2名)を設置し、監査等委員の職務を補助しています。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会を19回開催しており、それぞれの活動状況については、以下のとおりです。
監査等委員会設置会社移行前(2021年4月1日から第20回定時株主総会(2021年6月25日)終結の時迄)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 草原 裕之 | 3回 | 3回 |
| 監査役(社外監査役) | 入山 利彦 | 3回 | 3回 |
| 監査役(社外監査役) | 石橋 幸生 | 3回 | 3回 |
監査等委員会設置会社移行後(第20回定時株主総会(2021年6月25日)終結の時から2022年3月31日迄)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 草原 裕之 | 19回 | 19回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 香月 裕爾 | 19回 | 19回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 松下 正美 | 19回 | 19回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 石橋 幸生 | 19回 | 19回 |
監査等委員会は、3名の社外取締役を含む4名で構成、毎月定例監査等委員会を2回開催、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。
監査等委員会では15の決議・協議(監査等委員会委員長及び議長の選定、監査等委員会監査等基準の制定、監査等委員会職務補助使用人の指名など)を実施し、50の報告(取締役職務執行関連監査、期末業務・総会関連手続きの確認、稟議書閲覧、法令遵守体制確認、建築現場視察、内部監査部立会い、従業員勤務状況確認、内部統制システムの整備運用状況確認<リスク管理・ガバナンス体制>等々)を行いました。
常勤監査等委員は上記報告記載事項のほか代表取締役社長との意見交換を行い、社外取締役との連携に務めました。
監査等委員である取締役4名は、開催された取締役会すべてに出席し、必要に応じ意見を述べるなど取締役会の自由闊達な議論の醸成に寄与すると共に、取締役並びに幹部社員延32名との面談を通じ課題等の把握に努め、内部監査部からは監査結果を聴取し、法令、定款等の遵守状況について確認しました。また、会計監査人から監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して調査を行うなど、事業報告及びその附属明細書が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるかについて監査しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した部署として設置された内部監査部が実施しております。内部監査部は2名の組織で、内部監査規程に基づく年度監査計画書に基づき、年度毎に全部署の業務監査を実施しております。内部監査部は、監査等委員と業務監査の情報と課題の共有を図る連絡会を定期的に実施しております。会計監査人を加えた三様監査を期末及び四半期毎に実施して会計監査の情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田中 章公
指定社員 業務執行社員 大山 昌一
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として、適任か否かを判断するため、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を吟味して選定しています。
具体的選定方針は、
(1)株主からの負託に応え、会計監査人としての職務を適切に遂行できる者であること
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことができる者であること
(3)当社の経営の健全性・透明性確保に貢献することが期待できる者であること
(4)監査等委員会及び内部監査部との連携の重要性を認識し、監査等委員や内部監査部と適切なコミュニケーションが積極的にとれる者であること
(5)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品
質管理基準を満たす者であること
かつ以下に定める欠格事由に該当しないものであることとしています。
1)反社会的勢力との関係が認められる者
2)会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
3)当社と特別の利害関係がある者
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査等委員会で定める会計監査人の選定及び評価基準に則り、評価を行っています。
当社における会計監査人の評価は、監査等委員会が以下の評価基準及び別途定める会計監査人評価チェックリストにより行っています。
(1)会計監査人の状況及び品質管理体制(・会計監査人の概要・適格性に関する事項の相当性・監査品質、審査
制度、管理体制等)
(2)会計監査人の監査方法(・監査計画の妥当性・監査の実施プロセスの有効性)
(3)会計監査人の監査結果(監査結果報告の妥当性)
(4)執行部の意見
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第20期 EY新日本有限責任監査法人
第21期 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年11月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
前事業年度において当社の会計監査人に就任しておりましたEY新日本有限責任監査法人より、契約の更新にあたり報酬の増額要請を受け、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました。その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての品質管理体制、専門性、独立性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、東陽監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 25,299 | - | 39,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査等委員会設置会社移行前の監査役会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。