有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬に関する具体的な考え方
当社の取締役及び監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、中長期的な業績向上のインセンティブとして機能するとともに、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
b.役員報酬枠
取締役・監査等委員の報酬額は、2017年6月29日開催の第31回株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員(社外取締役)年額20百万円以内と決議された報酬枠の範囲内で決定しております。
また、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く。)に対し、上記の報酬枠とは別枠にて新たに譲渡制限付株式付与のための報酬として年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)の金銭債権を支給することが決議されております。
c.役員の報酬体系
取締役の報酬は、月額固定報酬を基本構成要素とし、各役職に応じた報酬体系としており、監査等委員の報酬
は、常勤・非常勤の別等を踏まえ、固定の月額報酬のみとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬の報酬構成の割合は、固
定報酬額部分の10%を基準としております。
d.役員報酬の決定方法
取締役の報酬額は、監査等委員と事前協議の上、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、個々の取締役毎に取
締役会で決定しており、監査等委員の報酬は、常勤・非常勤の別等をふまえ監査等委員の協議により、個々の監査等
委員毎に決定しております。
e.役員退職慰労金の廃止
当社は退職慰労金制度を既に廃止しており、役員に対し退職慰労金は支給しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬に関する具体的な考え方
当社の取締役及び監査等委員(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、中長期的な業績向上のインセンティブとして機能するとともに、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
b.役員報酬枠
取締役・監査等委員の報酬額は、2017年6月29日開催の第31回株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員(社外取締役)年額20百万円以内と決議された報酬枠の範囲内で決定しております。
また、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く。)に対し、上記の報酬枠とは別枠にて新たに譲渡制限付株式付与のための報酬として年額100百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)の金銭債権を支給することが決議されております。
c.役員の報酬体系
取締役の報酬は、月額固定報酬を基本構成要素とし、各役職に応じた報酬体系としており、監査等委員の報酬
は、常勤・非常勤の別等を踏まえ、固定の月額報酬のみとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬の報酬構成の割合は、固
定報酬額部分の10%を基準としております。
d.役員報酬の決定方法
取締役の報酬額は、監査等委員と事前協議の上、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、個々の取締役毎に取
締役会で決定しており、監査等委員の報酬は、常勤・非常勤の別等をふまえ監査等委員の協議により、個々の監査等
委員毎に決定しております。
e.役員退職慰労金の廃止
当社は退職慰労金制度を既に廃止しており、役員に対し退職慰労金は支給しません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 109,371 | 102,600 | ― | 6,771 | 6 | |
| 監査等委員(社外取締役) | 14,800 | 14,800 | ― | ― | 5 | |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。