有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.当該方針の決定の方法
業績や持続的な企業価値向上を考慮し、中長期的な業績向上のインセンティブとして機能するとともに、業務執行の適切な監督によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系を構築することを基本方針とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月15日開催の取締役会において決議いたしました。
b.当該方針の内容の概要
(a)取締役の個人別の金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役に期待される役割と責任を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)取締役の個人別の非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、固定報酬額部分の10%を基準としており、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定するものとする。
なお、株式報酬の支給期間は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、対象取締役は常勤取締役とする。
(c)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
取締役の報酬は、月額固定報酬を基本構成要素とし、各役職に応じた報酬体系とする。
また、常勤取締役に対する株式報酬の報酬構成の割合は、固定報酬額部分の10%を基準とする。
c.当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規程に基づき作成した報酬案を、監査等委員会と事前協議のうえ、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみとし、常勤・非常勤の別等を踏まえ、監査等委員の協議により、個々の監査等委員ごとに決定しております。
e.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2017年6月29日開催の第31回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬の額を年額100百万円以内(監査等委員である取締役及び非常勤取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月29日開催の第31回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.当該方針の決定の方法
業績や持続的な企業価値向上を考慮し、中長期的な業績向上のインセンティブとして機能するとともに、業務執行の適切な監督によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系を構築することを基本方針とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月15日開催の取締役会において決議いたしました。
b.当該方針の内容の概要
(a)取締役の個人別の金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役に期待される役割と責任を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)取締役の個人別の非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、固定報酬額部分の10%を基準としており、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定するものとする。
なお、株式報酬の支給期間は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、対象取締役は常勤取締役とする。
(c)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
取締役の報酬は、月額固定報酬を基本構成要素とし、各役職に応じた報酬体系とする。
また、常勤取締役に対する株式報酬の報酬構成の割合は、固定報酬額部分の10%を基準とする。
c.当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規程に基づき作成した報酬案を、監査等委員会と事前協議のうえ、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の報酬等の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみとし、常勤・非常勤の別等を踏まえ、監査等委員の協議により、個々の監査等委員ごとに決定しております。
e.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2017年6月29日開催の第31回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与に関する報酬の額を年額100百万円以内(監査等委員である取締役及び非常勤取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2017年6月29日開催の第31回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 80,336 | 78,080 | - | 2,256 | 6 | |
| 監査等委員(社外取締役) | 13,275 | 13,275 | - | - | 3 | |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。