半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
有報資料
当中間連結会計期間に締結した経営上の重要な契約は次のとおりであります。
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借規約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。
| 締結年月 | 2024年9月26日 | |
| 契約の名称 | 金銭消費貸借 | |
| 契約の当事者 | 借入人:当社 | |
| エージェント:㈱みずほ銀行 | ||
| 契約の概要 | 貸付人 | ㈱みずほ銀行 ㈱三井住友銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱SBI新生銀行 ㈱十六銀行 ㈱第四北越銀行 |
| 借入金額 | 3,600百万円 | |
| 借入実行日 | 2024年9月30日 | |
| 返済期限 | 2031年9月30日 | |
| 利率 | 基準金利(注1)+スプレッド0.6% | |
| 返済方法 | 分割返済 | |
| 担保の有無 | 有 | |
| 財務制限条項 (注2) | ① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2026年3月決算期の末日及びその直前の期の決算を対象として行われる。 ② 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算上の資本合計の金額を2024年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。但し、各決算期につき、のれんに関する減損会計にもとづく損失控除額は組戻すものとする。 | |
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借規約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。