有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
当社グループにおける重要な契約等は、次のとおりであります。なお、当社は、企業・株主間のガバナンスに関する合意を含む契約であって、記載すべき重要な契約等に該当するものは締結しておりません。また、当社は、企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意を含む契約であって、記載すべき重要な契約等に該当するものは締結しておりません。
以下に記載する金銭消費貸借契約は、財務上の特約が付されたローン契約であります。
金銭消費貸借契約
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借契約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借規約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。
以下に記載する金銭消費貸借契約は、財務上の特約が付されたローン契約であります。
金銭消費貸借契約
| 締結年月 | 2023年12月27日 | |||
| 契約の名称 | 金銭消費貸借契約 | |||
| 契約の当事者 | 借入人:当社 | |||
| エージェント:㈱みずほ銀行 | ||||
| 契約の概要 | トランシェA貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱三井住友銀行 ㈱十六銀行 ㈱SBI新生銀行 | トランシェB貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱三井住友銀行 ㈱十六銀行 ㈱SBI新生銀行 |
| 借入金額 | 2,500百万円 | 貸付極度額 | 5,000百万円 | |
| 借入実行日 | 2023年12月29日 | 契約期間開始 | 2023年12月29日 | |
| 返済期限 | 2028年12月29日 | 契約期限 | 2028年12月29日 | |
| 利率 | 基準金利(注1)+スプレッド(0.4%) | 利率 | 基準金利+スプレッド(0.4%) | |
| 返済方法 | 分割返済 | 返済方法 | 期日一括返済 | |
| 担保制限条項 | ① 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本契約上の債務以外を担保するために担保提供を行わないこと。 ② 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本担保契約を除き、一部の貸付人のために、本契約上の債務を担保するために担保提供を行わないこと。 | |||
| トランシェA、B貸付金の財務制限条項 (注2) | ① 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2025年3月決算期の末日及びその直前の期の決算を対象として行われる。 ② 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2023年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。但し、各決算期につき、のれんに関する減損会計にもとづく損失控除額は組戻すものとする。 | |||
| 資産制限条項 | エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす恐れのある以下の行為は行わない。 ① 組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第2条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定 ② 事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む。) ③ 第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受 | |||
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借契約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。
| 締結年月 | 2024年9月26日 | |
| 契約の名称 | 金銭消費貸借契約 | |
| 契約の当事者 | 借入人:当社 | |
| エージェント:㈱みずほ銀行 | ||
| 契約の概要 | 貸付人 | ㈱みずほ銀行 ㈱三井住友銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱SBI新生銀行 ㈱十六銀行 ㈱第四北越銀行 |
| 借入金額 | 3,600百万円 | |
| 借入実行日 | 2024年9月30日 | |
| 返済期限 | 2031年9月30日 | |
| 利率 | 基準金利(注1)+スプレッド0.6% | |
| 返済方法 | 分割返済 | |
| 担保制限条項 | ① 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本契約上の債務以外を担保するために担保提供を行わないこと。 ② 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本担保契約を除き、一部の貸付人のために、本契約上の債務を担保するために担保提供を行わないこと。 | |
| 財務制限条項 (注2) | ① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2026年3月決算期の末日及びその直前の期の決算を対象として行われる。 ② 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2024年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。但し、各決算期につき、のれんに関する減損会計にもとづく損失控除額は組戻すものとする。 | |
| 資産制限条項 | エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす恐れのある以下の行為は行わない。 ① 組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第2条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定 ② 事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む。) ③ 第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受 | |
(注) 1.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借規約に係る貸付期間に対応した利率であります。
2.連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。