有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
20.資本及びその他の資本項目
(1) 授権株式数及び発行済株式数(全額払込済み)に関する事項
授権株式数及び発行済株式数の増減は、次のとおりであります。
(注) 1.当社の発行する株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面普通株式であります。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度の増加は、ストック・オプション制度の新株予約権行使による増加であります。
(2) 自己株式に関する事項
自己株式の増減は、次のとおりであります。
(注) 1.前連結会計年度の増加は、2020年2月12日開催の取締役会の決議により取得したものであります。
2.前連結会計年度の減少は、自己株式の処分によるものであります。
(3) 各種剰余金の内容及び目的
a.資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
b.利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された当社の会計帳簿上の利益剰余金の金額に基づいて算定されております。また、会社法は分配可能額の算定にあたり一定の制限を設けております。
(4) その他の資本の構成要素の内容及び目的
a.在外営業活動体の外貨換算差額
外貨建で作成された在外営業活動体の財務諸表を連結する際に発生した換算差額であります。
(1) 授権株式数及び発行済株式数(全額払込済み)に関する事項
授権株式数及び発行済株式数の増減は、次のとおりであります。
| (単位:株) | |||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 授権株式数 | |||
| 普通株式 | 55,153,600 | 55,153,600 | |
| 発行済株式数 | |||
| 期首残高 | 13,988,800 | 14,089,200 | |
| 期中増加(注)2 | 100,400 | 13,800 | |
| 期末残高 | 14,089,200 | 14,103,000 | |
(注) 1.当社の発行する株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面普通株式であります。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度の増加は、ストック・オプション制度の新株予約権行使による増加であります。
(2) 自己株式に関する事項
自己株式の増減は、次のとおりであります。
| (単位:株) | |||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 期首残高 | - | - | |
| 期中増加(注)1 | 100,000 | - | |
| 期中減少(注)2 | △100,000 | - | |
| 期末残高 | - | - | |
(注) 1.前連結会計年度の増加は、2020年2月12日開催の取締役会の決議により取得したものであります。
2.前連結会計年度の減少は、自己株式の処分によるものであります。
(3) 各種剰余金の内容及び目的
a.資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
b.利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された当社の会計帳簿上の利益剰余金の金額に基づいて算定されております。また、会社法は分配可能額の算定にあたり一定の制限を設けております。
(4) その他の資本の構成要素の内容及び目的
a.在外営業活動体の外貨換算差額
外貨建で作成された在外営業活動体の財務諸表を連結する際に発生した換算差額であります。